福井県の最低賃金2025(令和7年度)——時給1,053円の実態
2025年10月発効の福井県最低賃金は時給1,053円(令和7年度)です。厚生労働省が発表した地域別最低賃金の全国一覧に基づく公式データです。47都道府県中22位で、全国加重平均額(1,121円)を68円下回ります。このページでは、鯖江市の眼鏡フレームや越前織物など県内の働き口の実勢時給、福井市の生活費、過去5年の実データまでをまとめます。
※このページのデータは厚生労働省発表の令和7年度(2025年度)地域別最低賃金に基づいています。
月収シミュレーション
所定労働時間を1日8時間、月21.5日(年間休日105日想定)と仮定した場合の月収試算です。
- 計算式
- 1,053円 × 8時間 × 21.5日 = 181,116円
| 勤務形態 | 月収(額面) | 手取り月収(概算) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|
| フルタイム(月21.5日) | 約181,116円 | 約148,515円 | 約2,173,392円 |
| 週4日・1日6時間 | 約108,670円 | 約92,369円 | 約1,304,035円 |
全国ランキングにお
ける位置
2025年度の福井県最低賃金は時給1,053円で、47都道府県中22位です。全国加重平均額は1,121円なので、福井県は平均を68円下回ります。隣の石川県(1,054円)とはわずか1円差で、北陸3県では最も低い水準です。全国の状況は全国最低賃金ランキングをご参照ください。
福井県の最低賃金の推移(過去5年)
福井県の最低賃金は、厚生労働省公表の実績値でここ5年連続で引き上げられています。ここ5年分の福井県の推移は以下のとおりです。
| 年度 | 最低賃金(時給) |
|---|---|
| 2021年度 | 845円 |
| 2022年度 | 866円 |
| 2023年度 | 896円 |
| 2024年度 | 938円 |
| 2025年度 | 1,053円 |
※金額は厚生労働省発表の「地域別最低賃金の全国一覧」の実績値(各年度10月1日から適用)です。
2025年度の福井県の最低賃金は時給1,053円で、前年から115円の大幅な引き上げとなりました。5年間では208円上がっています。鯖江市の眼鏡フレームや越前織物など地場産業の中小企業で後継者不足が続き、技能職を確保するための賃上げが県内の水準を押し上げています。過去の推移や全国の状況は最低賃金の推移のページもご参照ください。
福井県の特徴的な産業と時給の目安
鯖江市は眼鏡フレームの産地として世界的に有名で、越前市・福井市の繊維(越前織物)、勝山市の眼鏡枠・樹脂製品など、モノづくりの中小企業が集積します。若狭湾沿岸の原子力関連施設や、勝山の恐竜博物館・東尋坊・永平寺などの観光地もあり、製造と観光の両面で仕事の選択肢があります。県内製造業の求人時給は最低賃金を100円前後上回るケースが多く見られます。
| 業種 | 時給の目安 |
|---|---|
| 眼鏡フレーム製造(鯖江市) | 1,100〜1,350円 |
| 繊維・織物(越前織物) | 1,050〜1,250円 |
| 観光・宿泊(恐竜・東尋坊) | 1,050〜1,250円 |
上記はあくまで目安で、求人ごとに異なります。鯖江市の眼鏡フレーム加工は技能職のため時給約1,100円〜1,350円、観光・宿泊は時給約1,050円〜1,250円が中心です。求人を探す際は、最低賃金ではなく平均的な時給相場を基準に比べるとよいでしょう。
最低賃金で働いた場合の生活費との比較
福井県で最低賃金(時給1,053円)でフルタイム勤務(1日8時間・月21.5日)した場合、額面の月収は約181,116円、手取りは概算で約148,515円になります。
福井市内の単身アパートは家賃が約3.5万〜4.5万円で、光熱費を加えると生活費は月約5万〜6万円程度です。最低賃金ベースの月収は約181,116円で、生活費との差額は約12万円ほど。鯖江市・越前市でも家賃は同水準で、住居費の負担が小さいのが魅力です。製造業の正社員になれば残業や資格手当も付くため、年収200万円以上を目指しやすい県と言えます。
生活費の目安:食費(自炊中心)は月約2.5万〜3.5万円、冬季の暖房費が加わり交通費や通信費を含めると月約7.5万〜9万円が福井市での生活費の相場です。技能職を選べば、毎月4万円前後の貯蓄が目安になります。
貯蓄を増やしたいなら、鯖江市の眼鏡工場で技能を身につけるのが効果的です。経験を積めば時給約1,200円〜1,400円になり、福井市の生活費(月約7.5万〜9万円)なら月4万円前後の貯蓄を目指せます。時給から月収・年収への換算は時給計算のページで計算できます。
最低賃金を下回る賃金は違法——確認方法と相談窓口
賃金が福井県の最低賃金(時給1,053円)を下回っていた場合、たとえ本人が合意していても、それは法律違反です。最低賃金法では、最低賃金額未満の賃金を定める労働契約は無効と定められています。
自分の時給が最低賃金を満たしているか確認するには、月給制の場合は「月給 ÷ 1ヶ月の所定労働時間」で時給換算して比べてみましょう。少しでも下回っている場合は、最寄りの福井労働基準監督署または「労働条件相談ほっとライン」(0120-811-610)に相談してください。匿名での相談も可能で、相談内容が会社に知られることはありません。
※賃金の計算方法や最低賃金の対象となる賃金の範囲については、厚生労働省の公式サイトをご確認ください。