残業代を計算する
※月給制の場合のみ使用(1日8時間×月平均21.6日≒173時間)
残業時間の内訳
割増率 +25%
割増率 +25%(時間外と重なる場合は +50%)
割増率 +35%
割増率 +50%(2023年4月より全企業に適用)
基準時給
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法定時間外 残業代
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深夜労働 割増分
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休日労働 割増分
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60時間超 割増分
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残業代 合計(月額)
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残業代の割増率一覧(労働基準法)
| 残業の種類 | 割増率 | 条件・備考 |
|---|---|---|
| 法定時間外労働 | +25% | 1日8時間・週40時間を超える労働 |
| 深夜労働 | +25% | 22:00〜5:00の労働(時間外+深夜=合計50%) |
| 休日労働 | +35% | 法定休日(原則週1日)の労働 |
| 月60時間超の時間外 | +50% | 大企業(中小企業は2023年4月から適用) |
残業代の基本的な計算式
残業代は 1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 残業時間数 で求めます。1時間あたりの基礎賃金は、月給制の場合「月給 ÷ 月の所定労働時間」で算出します。たとえば月給25万円で所定労働時間173時間の場合、基礎時給は約1,445円です。
固定残業代(みなし残業)制度とは
あらかじめ一定時間分の残業代を基本給に組み込む制度です。例えば「基本給30万円(うち45時間分の固定残業代8万円を含む)」といった表記がされます。ただし、固定残業代が実際の残業時間に見合わない場合は違法となる可能性があり、超過分は別途支払いが必要です。
深夜手当と時間外手当の重複
深夜時間帯(22:00〜5:00)に残業した場合、時間外労働の割増率25%と深夜労働の割増率25%が重複し、合計50%の割増率が適用されます。例えば基準時給が1,500円なら、22時以降の時間外労働は1,500円×1.5=2,250円/時となります。
残業代に関するよくある質問
残業代が支払われない場合、どうすればいいですか?
まずは勤務時間の記録(タイムカードやPCログなど)を保管し、上司や人事に相談します。解決しない場合は労働基準監督署に相談するのが有効です。未払い残業代の請求は時効(原則3年)があります。
管理職には残業代は出ないのですか?
労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合、残業代(深夜を除く)の支払い義務は免除されます。ただし、名称だけで管理職と呼ばれていても、実態が伴わない「名ばかり管理職」には残業代の支払いが必要です。
月の残業時間の上限は何時間ですか?
原則として月45時間、年360時間が上限です。ただし臨時的な特別な事情がある場合でも月100時間未満、2〜6ヶ月平均80時間以内、年720時間以内に収める必要があります(2019年4月施行・2020年4月中小企業適用)。