残業代の割増率をパターン別に徹底解説【早見表付き2026年】
時間外労働の割増率は+25%だけではありません。深夜・休日・60時間超など、条件によって割増率は変わります。本記事では全パターンを早見表で整理し、重複適用の計算例も含めて解説します。
法定割増率の全パターン——基本の4つを押さえる
労働基準法第37条が定める割増賃金の率は、次の4種類です。状況によってこれらが単独で適用されるケースと、重複して適用されるケースがあります。
| 労働の種類 | 該当する時間帯・条件 | 割増率 | 時給換算の倍率 | 法的根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 法定時間外労働 | 1日8時間・週40時間を超えて月60時間まで | +25% | 1.25倍 | 労基法第37条第1項 |
| 深夜労働 | 午後10時から午前5時まで | +25% | 1.25倍 | 労基法第37条第4項 |
| 法定休日労働 | 週1回の法定休日に出勤 | +35% | 1.35倍 | 労基法第37条第1項 |
| 月60時間超の時間外 | 月の時間外労働が60時間を超過した部分 | +50% | 1.50倍 | 労基法第37条第1項ただし書 |
用語の注意点:「法定休日」とは労働基準法第35条が定める週1回の休日です。会社が任意に定めた週2日目の休日(所定休日)は「法定外休日」であり、この日に出勤しても休日割増+35%の対象になりません。法定外休日の労働は、週40時間を超えた場合に通常の時間外割増(+25%)の対象となります。
割増率の重複——組み合わせ全パター
ン早見表
実際の勤務では複数の割増事由が重なるケースが多くあります。以下の早見表で全パターンを確認できます。
| 勤務パターン | 割増率の内訳 | 合計割増率 | 時給換算 |
|---|---|---|---|
| 平日の法定時間外(18時〜22時) | 時間外 +25% | +25% | 1.25倍 |
| 平日の時間外+深夜(22時〜翌5時) | 時間外 +25% + 深夜 +25% | +50% | 1.50倍 |
| 法定休日の日中(9時〜22時) | 休日 +35% | +35% | 1.35倍 |
| 法定休日の深夜(22時〜翌5時) | 休日 +35% + 深夜 +25% | +60% | 1.60倍 |
| 法定外休日(所定休日)の日中 | 週40時間超の部分:時間外 +25% | +25% | 1.25倍 |
| 法定外休日の深夜 | 時間外 +25% + 深夜 +25% | +50% | 1.50倍 |
| 月60時間超の時間外 | 時間外 +50%(深夜重複の場合+75%) | +50%〜+75% | 1.50〜1.75倍 |
| 月60時間超+深夜 | 60h超 +50% + 深夜 +25% | +75% | 1.75倍 |
具体例:基礎時給2,000円・月80時間の残業のうち22時以降が20時間あるケース
| 〜60時間の通常時間外(日中) | 40時間 × 2,000円 × 1.25 = 100,000円 |
|---|---|
| 〜60時間の通常時間外(深夜) | 10時間 × 2,000円 × 1.50 = 30,000円 |
| 60時間超の部分(日中) | 10時間 × 2,000円 × 1.50 = 30,000円 |
| 60時間超の部分(深夜) | 10時間 × 2,000円 × 1.75 = 35,000円 |
| 残業代合計 | 195,000円 |
このように、同じ月80時間の残業でも、深夜帯の有無や60時間超の有無で総額が大きく変わります。割増率のパターンを正確に把握して計算することが欠かせません。
中小企業の猶予措置と代替休暇——60時間超の特例
月60時間を超える時間外労働に対する+50%の割増率は、2010年の労働基準法改正で導入されましたが、中小企業には長らく猶予措置が設けられていました。2023年3月31日をもってこの猶予は完全に終了し、現在はすべての事業場で+50%が適用されています。
代替休暇制度とは
中小企業の負担軽減策として、60時間超の割増賃金(+50%のうち通常の+25%を超える+25%部分)を、有給の休暇(代替休暇)に振り替えることが認められています。この制度を利用する場合は、労使協定の締結が必要です。
注意:代替休暇の取得は労働者の任意です。使用者が一方的に「残業代の代わりに休め」と命じることはできません。また代替休暇を取得しなかった場合、+50%の割増賃金を必ず支払わなければなりません。
中小企業の定義
ここでいう中小企業とは、資本金の額または出資の総額が以下の基準を満たす事業者です。
- 小売業・サービス業:5,000万円以下 または 常時使用労働者数50人以下
- 卸売業:1億円以下 または 常時使用労働者数100人以下
- その他の業種(製造業・建設業など):3億円以下 または 常時使用労働者数300人以下
よくある質問
- 残業代の割増率は一律+25%ですか?
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いいえ。法定時間外労働(月60時間まで)が+25%、深夜労働(22時〜5時)が+25%、法定休日労働が+35%、月60時間超の時間外労働が+50%です。またこれらは重複適用され、例えば22時以降の時間外労働は+50%になります。
- 深夜残業と休日出勤が重なった場合、割増率は何%ですか?
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法定休日の深夜労働では休日+35%と深夜+25%で合計+60%(1.60倍)です。法定外休日(週2日目の休日など)の深夜では休日割増が適用されず、時間外+25%と深夜+25%で+50%です。
- 中小企業の60時間超割増率はいつから適用されますか?
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猶予措置は2023年3月末で終了し、2023年4月1日から大企業・中小企業を問わず+50%が適用されています。中小企業には代替休暇制度が引き続き利用可能です。
- 変形労働時間制を採用している場合、割増率の考え方は変わりますか?
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1か月単位の変形労働時間制では、変形期間平均で週40時間以内なら特定日・週の超過は割増対象外ですが、期間全体の総枠超過分は通常どおり+25%〜+50%が適用されます。深夜・法定休日の割増率は変わりません。