全国トップ10 最低賃金ランキング
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(時給) | 月収換算(×173時間) |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,226円 | 約212,098円 |
| 2 | 神奈川県 | 1,225円 | 約211,925円 |
| 3 | 大阪府 | 1,177円 | 約203,621円 |
| 4 | 埼玉県 | 1,141円 | 約197,393円 |
| 5 | 愛知県 | 1,140円 | 約197,220円 |
| 6 | 千葉県 | 1,140円 | 約197,220円 |
| 7 | 京都府 | 1,122円 | 約194,106円 |
| 8 | 兵庫県 | 1,116円 | 約193,068円 |
| 9 | 静岡県 | 1,097円 | 約189,781円 |
| 10 | 三重県 | 1,087円 | 約188,051円 |
47都道府県 最低賃金一覧
| 都道府県 | 最低賃金 | 都道府県 | 最低賃金 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,226円 | 滋賀県 | 1,080円 |
| 神奈川県 | 1,225円 | 栃木県 | 1,068円 |
| 大阪府 | 1,177円 | 群馬県 | 1,063円 |
| 埼玉県 | 1,141円 | 茨城県 | 1,074円 |
| 愛知県 | 1,140円 | 山梨県 | 1,052円 |
| 千葉県 | 1,140円 | 石川県 | 1,054円 |
| 京都府 | 1,122円 | 福井県 | 1,053円 |
| 兵庫県 | 1,116円 | 奈良県 | 1,051円 |
| 静岡県 | 1,097円 | 新潟県 | 1,050円 |
| 広島県 | 1,085円 | 岡山県 | 1,047円 |
| 岐阜県 | 1,065円 | 山口県 | 1,043円 |
| 北海道 | 1,075円 | 宮城県 | 1,038円 |
| 三重県 | 1,087円 | 山形県 | 1,032円 |
| 長野県 | 1,061円 | 福島県 | 1,033円 |
| 富山県 | 1,062円 | 香川県 | 1,036円 |
| 福岡県 | 1,057円 | 長崎県 | 1,031円 |
| 熊本県 | 1,034円 | 鹿児島県 | 1,026円 |
| 沖縄県 | 1,023円 | 大分県 | 1,035円 |
| 青森県 | 1,029円 | 宮崎県 | 1,023円 |
| 岩手県 | 1,031円 | 愛媛県 | 1,033円 |
| 秋田県 | 1,031円 | 高知県 | 1,023円 |
| 和歌山県 | 1,045円 | 徳島県 | 1,046円 |
| 佐賀県 | 1,030円 | 島根県 | 1,033円 |
| 鳥取県 | 1,030円 | ||
最低賃金とは?
最低賃金とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の下限額を法律で定めたものです。最低賃金法に基づき、すべての労働者(パート・アルバイト・派遣社員を含む)に適用され、これを下回る賃金で雇用することは法律違反となります。
日本には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があります。地域別最低賃金は全都道府県に設定され、すべての労働者に適用されます。特定最低賃金は、特定の産業(鉄鋼業、自動車製造業など)に従事する労働者を対象に、地域別最低賃金より高い金額が設定されています。
最低賃金は毎年10月頃に改定されます。中央最低賃金審議会が全国の目安を示し、各都道府県の地方最低賃金審議会が地域の経済情勢を考慮して具体的な金額を決定します。2025年度の全国加重平均は1,121円で、政府は2030年代半ばまでに1,500円への引き上げを目標としています。
最低賃金で働いた場合の収入シミュレーション
仮に東京都の最低賃金(1,226円)でフルタイム勤務(1日8時間・月22日)した場合の月収は約215,776円(1,226円 × 8時間 × 22日)となります。ここから社会保険料と税金が差し引かれるため、実際の手取りは約17〜18万円程度です。
注意:最低賃金には住宅手当や通勤手当、精皆勤手当、時間外割増賃金は含まれません。これらは最低賃金とは別に支払われるべき賃金です。また、試用期間中の賃金も最低賃金以上でなければなりません。
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最低賃金に関するよくある質問
最低賃金は誰に適用されますか?
正社員、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員など、雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用されます。ただし、一部の障害者や試用期間中の労働者については、都道府県労働局長の許可を得て減額特例が認められる場合があります。
最低賃金はいつ改定されますか?
毎年10月前後に改定されるのが通例です。中央最低賃金審議会が全国の目安を提示し、各地方最低賃金審議会が地域の実情を踏まえて具体的な金額を決定します。
最低賃金を下回る時給で働かされている場合、どうすればいいですか?
最寄りの労働基準監督署に相談することをおすすめします。最低賃金法違反には罰則(50万円以下の罰金)が定められており、差額分の賃金も請求できます。
最低賃金の「月収換算」はどのように計算しますか?
厚生労働省の基準では、月の所定労働時間を173時間(1日8時間×月平均21.6日)として計算します。例えば最低賃金1,000円の場合、月収換算額は173,000円です。実際の月収は勤務日数や残業時間により変動します。
都道府県によって最低賃金が違うのはなぜですか?
各地域の物価水準や経済情勢、企業の賃金支払い能力を考慮して、各都道府県の地方最低賃金審議会が個別に決定するためです。最も高い都道府県と最も低い都道府県では200円以上の格差があり、同じフルタイム勤務でも月収に3万円以上の差が生じます。詳しくは上記の「47都道府県 最低賃金一覧」でご確認ください。