東京都の最低賃金2025(令和7年度)——時給1,226円の実態

2025年10月発効の東京都最低賃金は時給1,226円(令和7年度)です。厚生労働省が発表した地域別最低賃金の全国一覧に基づく公式データです。47都道府県の中でも最も高い金額で、全国加重平均額(1,121円)を105円上回ります。このページでは、IT・外食・物流など都内で人気の働き口の実勢時給、23区と多摩地域の生活費の違い、過去5年の実データまでをまとめます。

※このページのデータは厚生労働省発表の令和7年度(2025年度)地域別最低賃金に基づいています。

月収シミュレーション

所定労働時間を1日8時間、月21.5日(年間休日105日想定)と仮定した場合の月収試算です。

計算式
1,226円 × 8時間 × 21.5日 = 210,872円
東京都最低賃金ベースの月収・年収試算
勤務形態月収(額面)手取り月収(概算)年収(額面)
フルタイム(月21.5日)約210,872円約172,915円約2,530,464円
週4日・1日6時間約126,523円約107,545円約1,518,278円

全国ランキングにお
ける位置

2025年度の東京都最低賃金は時給1,226円で、47都道府県中1位です。全国加重平均額は1,121円なので、東京都は平均を105円上回ります。2位の神奈川県(1,225円)とはわずか1円差で、実質的に首都圏の最高水準が並ぶ状況です。全国の状況は全国最低賃金ランキングをご参照ください。

東京都の最低賃金の推移(過去5年)

東京都の最低賃金は、厚生労働省公表の実績値でここ5年連続で引き上げられています。ここ5年分の東京の推移は以下のとおりです。

東京都の最低賃金の推移(実績値)
年度最低賃金(時給)
2021年度1,041円
2022年度1,072円
2023年度1,113円
2024年度1,163円
2025年度1,226円

※金額は厚生労働省発表の「地域別最低賃金の全国一覧」の実績値(各年度10月1日から適用)です。

2025年度の東京都の最低賃金は時給1,226円で、前年から63円の引き上げとなりました。5年間では185円上がっています。飲食・宿泊・介護など低賃金業種の人手不足に加え、IT・金融の高時給求人が相場を押し上げており、今後も東京都独自の高い水準での引き上げが続くと見込まれます。過去の推移や全国の状況は最低賃金の推移のページもご参照ください。

東京都の特徴的な産業と時給の目安

東京23区はIT・金融・広告などオフィスワークの本社機能が集中し、時給も全国最高水準です。一方、新宿・渋谷・池袋の繁華街では飲食・接客、江東区や大田区の湾岸部では物流倉庫の求人も多いのが特徴です。多摩地域(八王子市・立川市など)になると工場や物流センターが増え、都心よりやや時給が下がります。

東京都の主な産業と時給の目安
業種時給の目安
IT・オフィスワーク(23区)1,300〜1,800円
飲食・接客(新宿・渋谷・池袋)1,230〜1,550円
物流・配送(湾岸・多摩)1,230〜1,500円

上記はあくまで目安で、求人ごとに異なります。都内の求人は最低賃金1,226円を大きく上回るケースが多く、新宿・渋谷の飲食チェーンは時給約1,300円〜1,500円、IT・金融のオフィスワークは時給約1,500円〜2,000円まで開きがあります。求人を探す際は平均的な時給相場を基準に比べるとよいでしょう。

最低賃金で働いた場合の生活費との比較

東京都で最低賃金(時給1,226円)でフルタイム勤務(1日8時間・月21.5日)した場合、額面の月収は約210,872円、手取りは概算で約172,915円になります。

東京23区内の単身アパートは家賃が約6.5万〜9万円、八王子市・立川市など多摩地域なら約4.5万〜6万円まで下がります。光熱費を加えると23区で月約8万〜10.5万円、多摩でも月約6万〜8万円がかかる計算です。最低賃金ベースの月収は約210,872円で、23区では差し引き約10万〜12万円。家賃の高さがネックになるため、都心勤務と郊外居住の組み合わせで家計のバランスを取るのが現実的な戦略です。

生活費の目安:食費(自炊中心)は月約2.5万〜3.5万円、交通費や通信費を含めると月約8万〜10万円が23区での生活費の相場です。23区内なら月3万〜4万円、多摩地域に住めば月5万円前後の貯蓄が目安になります。

都内で貯蓄を増やしたいなら、外食チェーンの深夜帯やIT系のフルリモート勤務を選ぶのが効果的です。深夜割増を活用すれば時給約1,600円〜1,800円になり、家賃の安い多摩地域(八王子市・立川市)に住めば、23区勤務でも月5万円以上の貯蓄を目指せます。時給から月収・年収への換算は時給計算のページで計算できます。

最低賃金を下回る賃金は違法——確認方法と相談窓口

賃金が東京都の最低賃金(時給1,226円)を下回っていた場合、たとえ本人が合意していても、それは法律違反です。最低賃金法では、最低賃金額未満の賃金を定める労働契約は無効と定められています。

自分の時給が最低賃金を満たしているか確認するには、月給制の場合は「月給 ÷ 1ヶ月の所定労働時間」で時給換算して比べてみましょう。少しでも下回っている場合は、最寄りの東京労働基準監督署または「労働条件相談ほっとライン」(0120-811-610)に相談してください。匿名での相談も可能で、相談内容が会社に知られることはありません。

※賃金の計算方法や最低賃金の対象となる賃金の範囲については、厚生労働省の公式サイトをご確認ください。

よくある質問

23区と多摩地域で最低賃金は違いますか?
いいえ、東京都は23区・多摩地域・島しょ部を含む都内全域で時給1,226円と同一です。ただし実際の求人時給は地域差が大きく、都心は上乗せされる一方、多摩の工場や倉庫はやや低めに設定される傾向があります。
神奈川・千葉・埼玉と比べてどうですか?
2025年度は神奈川県が1,225円、千葉県が1,140円、埼玉県が1,141円で、東京都の1,226円が最も高い水準です。神奈川とは1円差でほぼ並んでいますが、千葉・埼玉とは約85円の差があります。
最低賃金以下で働かされている場合の相談窓口は?
最寄りの東京労働基準監督署または「労働条件相談ほっとライン」(0120-811-610)に相談してください。匿名での相談も可能です。