兵庫県の最低賃金2025(令和7年度)——時給1,116円の実態
2025年10月発効の兵庫県最低賃金は時給1,116円(令和7年度)です。厚生労働省が発表した地域別最低賃金の全国一覧に基づく公式データです。47都道府県中8位で、全国加重平均額(1,121円)を5円下回ります。神戸港を擁する国際都市・神戸と、姫路城や有馬温泉の観光、阪神工業地帯の工場が混在する兵庫県。ここでは月収シミュレーションから、県内の求人時給、生活費とのバランスまで詳しく解説します。
※このページのデータは厚生労働省発表の令和7年度(2025年度)地域別最低賃金に基づいています。
月収シミュレーション
1日8時間・月21.5日勤務(年間休日105日想定)で働くケースを想定し、兵庫県の最低賃金から月収を計算しました。
- 計算式
- 1,116円 × 8時間 × 21.5日 = 191,952円
| 勤務形態 | 月収(額面) | 手取り月収(概算) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|
| フルタイム(月21.5日) | 約191,952円 | 約157,401円 | 約2,303,424円 |
| 週4日・1日6時間 | 約115,171円 | 約97,896円 | 約1,382,054円 |
全国ランキングにお
ける位置
2025年度の兵庫県最低賃金は時給1,116円で、47都道府県中8位です。全国加重平均額(1,121円)を5円下回ります。大阪府(1,177円)より61円、京都府(1,122円)より6円低い一方、岡山県(1,047円)より69円高い水準です。全国の状況は全国最低賃金ランキングをご参照ください。
兵庫県の最低賃金の推移(過去5年)
厚生労働省公表の実績値で、ここ5年連続で引き上げられています。ここ5年分の兵庫県の推移は以下のとおりです。
| 年度 | 最低賃金(時給) |
|---|---|
| 2021年度 | 936円 |
| 2022年度 | 958円 |
| 2023年度 | 1,000円 |
| 2024年度 | 1,052円 |
| 2025年度 | 1,116円 |
※金額は厚生労働省発表の「地域別最低賃金の全国一覧」の実績値(各年度10月1日から適用)です。
2025年度の兵庫県の最低賃金は時給1,116円で、前年から64円の引き上げとなりました。5年間では180円上がっています。兵庫県は阪神間と地方部で賃金格差があり、今後は地方部を底上げする方向の引き上げが続くと見込まれます。過去の推移や全国の状況は最低賃金の推移のページもご参照ください。
兵庫県の特徴的な産業と時給の目安
神戸市は神戸港を擁する国際貿易都市で、阪神工業地帯の鉄鋼・重工業(神戸製鋼所・川崎重工業など)が県経済を支えます。造船、灘・東灘の酒造、但馬牛の畜産、明石のタコなど海産物、姫路城・有馬温泉・城崎温泉・六甲山・淡路島の観光、医療・介護と、都市型と地方型の仕事が混在しています。
| 業種 | 時給の目安 |
|---|---|
| 鉄鋼・金属・機械(尼崎・加古川) | 1,150〜1,400円 |
| 医療・介護・福祉 | 1,150〜1,350円 |
| 観光・宿泊(姫路・有馬・城崎) | 1,120〜1,350円 |
上記は求人ごとの目安です。実際の求人は最低賃金を上回る時給で募集されることが多く、尼崎・加古川の工場は最低賃金より約50〜300円高く、神戸・姫路の観光求人もこれを上回る時給です。求人を探す際は、最低賃金ではなく平均的な時給相場を基準に比べるとよいでしょう。
最低賃金で働いた場合の生活費との比較
兵庫県で最低賃金(時給1,116円)でフルタイム勤務(1日8時間・月21.5日)した場合、額面の月収は約191,952円、手取りは概算で約157,401円になります。
神戸市内の単身アパートは家賃が約4.5万〜6万円、光熱費を加えると月約6万〜7.5万円です。最低賃金ベースの月収は約191,952円なので、差し引いても約12万円が手元に残ります。姫路市・加古川市は家賃が3.5万〜4.5万円まで下がり、大阪への通勤圏にある阪神間と地方部で生活コストが大きく変わります。
生活費の目安:自炊中心の食費は月約2.5万〜3.5万円。家賃を除く光熱費・交通費・通信費まで含めると、神戸市・姫路市では月約8万〜10万円が生活費の相場です。家賃を除く生活費を差し引いた額が貯蓄になります。姫路市・加古川市に住めば神戸より家賃が安く、月に約6万〜8万円を貯蓄に回せます。
最低賃金ベースの収入から貯蓄を増やしたいなら、尼崎・加古川の工場の夜勤手当や、神戸・大阪への通勤を活用するのが効果的です。時給から月収・年収への換算は時給計算のページで計算できます。
最低賃金を下回る賃金は違法——確認方法と相談窓口
兵庫県の最低賃金(時給1,116円)を下回る賃金は、労働者本人が納得して働いていても法律上は無効とされます。最低賃金法では、最低賃金額未満の賃金を定める労働契約を無効と定めています。
時給が最低賃金を満たしているかは、月給制なら「月給 ÷ 1ヶ月の所定労働時間」で換算して確認できます。少しでも下回っている場合は、最寄りの神戸労働基準監督署または「労働条件相談ほっとライン」(0120-811-610)に相談しましょう。匿名での相談も可能で、相談内容が会社に知られることはありません。
※賃金の計算方法や最低賃金の対象となる賃金の範囲については、厚生労働省の公式サイトをご確認ください。