京都府の最低賃金2025(令和7年度)——時給1,122円の実態
2025年10月発効の京都府最低賃金は時給1,122円(令和7年度)です。厚生労働省が発表した地域別最低賃金の全国一覧に基づく公式データです。47都道府県中7位で、全国加重平均額(1,121円)とほぼ同額です。世界有数の観光都市・京都市を擁し、西陣織や宇治茶などの伝統産業とクリエイティブ企業が同居する京都府。ここでは月収シミュレーションから、観光・工芸・ITの求人時給、生活費とのバランスまで詳しく解説します。
※このページのデータは厚生労働省発表の令和7年度(2025年度)地域別最低賃金に基づいています。
月収シミュレーション
1日8時間・月21.5日勤務(年間休日105日想定)を前提に、京都府の最低賃金で働いた場合の月収を計算してみます。
- 計算式
- 1,122円 × 8時間 × 21.5日 = 192,984円
| 勤務形態 | 月収(額面) | 手取り月収(概算) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|
| フルタイム(月21.5日) | 約192,984円 | 約158,247円 | 約2,315,808円 |
| 週4日・1日6時間 | 約115,790円 | 約98,422円 | 約1,389,485円 |
全国ランキングにお
ける位置
2025年度の京都府最低賃金は時給1,122円で、47都道府県中7位です。全国加重平均額(1,121円)とほぼ同額で、1円上回ります。大阪府(1,177円)より55円低い一方、兵庫県(1,116円)より6円高い水準です。全国の状況は全国最低賃金ランキングをご参照ください。
京都府の最低賃金の推移(過去5年)
厚生労働省公表の実績値で、ここ5年連続で引き上げられています。ここ5年分の京都県の推移は以下のとおりです。
| 年度 | 最低賃金(時給) |
|---|---|
| 2021年度 | 937円 |
| 2022年度 | 982円 |
| 2023年度 | 1,022円 |
| 2024年度 | 1,068円 |
| 2025年度 | 1,122円 |
※金額は厚生労働省発表の「地域別最低賃金の全国一覧」の実績値(各年度10月1日から適用)です。
2025年度の京都府の最低賃金は時給1,122円で、前年から54円の引き上げとなりました。5年間では185円上がっています。京都府は観光業の人手不足が深刻で、今後も都市部の水準に沿った引き上げが続くと見込まれます。過去の推移や全国の状況は最低賃金の推移のページもご参照ください。
京都府の特徴的な産業と時給の目安
世界有数の観光都市・京都市では、宿泊・飲食・接客などインバウンドを相手にする仕事が中心です。西陣織・京友禅・清水焼などの伝統工芸、宇治茶の栽培、舞鶴市の港・造船、丹後ちりめんなど北部の地場産業も特徴的です。ソフトウェア・映像系のクリエイティブ企業も集積しています。
| 業種 | 時給の目安 |
|---|---|
| 観光・宿泊・接客(京都市内) | 1,150〜1,400円 |
| 伝統工芸関連(西陣・清水) | 1,120〜1,350円 |
| IT・クリエイティブ | 1,200〜1,500円 |
上記は求人ごとの目安です。実際の求人時給は最低賃金より高めに設定されるのが一般的で、京都市内の観光・宿泊は最低賃金より約50〜250円、IT・クリエイティブは約100〜400円高い時給で募集されることがほとんどです。求人を探す際は、最低賃金ではなく平均的な時給相場を基準に比べるとよいでしょう。
最低賃金で働いた場合の生活費との比較
京都府で最低賃金(時給1,122円)でフルタイム勤務(1日8時間・月21.5日)した場合、額面の月収は約192,984円、手取りは概算で約158,247円になります。
京都市内の単身アパートは家賃が約5万〜7万円、光熱費を加えると月約6.5万〜8.5万円です。最低賃金ベースの月収は約192,984円なので、中心部で一人暮らしをするにはやや余裕が少なく、宇治市・長岡京市・亀岡市など郊外の家賃4万〜5万円台の物件を選ぶ人も多いです。
生活費の目安:自炊中心の食費は月約2.5万〜3.5万円。家賃を除く光熱費・交通費・通信費まで含めると、京都市内では月約8万〜10万円が生活費の相場です。生活費を差し引いて残るのが貯蓄です。京都市内で賃貸に住んでも、月に約6万〜8万円は貯蓄に回せる計算です。
最低賃金ベースの収入から貯蓄を増やしたいなら、繁忙期の観光・宿泊で勤務時間を増やすのが効果的です。時給から月収・年収への換算は時給計算のページで計算できます。
最低賃金を下回る賃金は違法——確認方法と相談窓口
賃金が京都府の最低賃金(時給1,122円)を下回っている場合、たとえ本人が承諾していても法律違反になります。最低賃金法は、最低賃金額未満の賃金を定める労働契約を無効としています。
自分の時給が最低賃金を満たしているかどうか、まず月給を所定労働時間で割って時給換算してみてください。少しでも下回っている場合は、最寄りの京都労働基準監督署または「労働条件相談ほっとライン」(0120-811-610)に相談しましょう。匿名での相談も可能で、相談内容が会社に知られることはありません。
※賃金の計算方法や最低賃金の対象となる賃金の範囲については、厚生労働省の公式サイトをご確認ください。