三重県の最低賃金2025(令和7年度)——時給1,087円の実態

2025年10月発効の三重県最低賃金は時給1,087円(令和7年度)です。厚生労働省が発表した地域別最低賃金の全国一覧に基づく公式データです。47都道府県中10位で、全国加重平均額(1,121円)を34円下回ります。このページでは、鈴鹿・四日市の自動車関連工場や伊勢志摩の観光業など県内の働き口の実勢時給、津市・四日市市の生活費、過去5年の実データまでをまとめます。

※このページのデータは厚生労働省発表の令和7年度(2025年度)地域別最低賃金に基づいています。

月収シミュレーション

所定労働時間を1日8時間、月21.5日(年間休日105日想定)と仮定した場合の月収試算です。

計算式
1,087円 × 8時間 × 21.5日 = 186,964円
三重県最低賃金ベースの月収・年収試算
勤務形態月収(額面)手取り月収(概算)年収(額面)
フルタイム(月21.5日)約186,964円約153,310円約2,243,568円
週4日・1日6時間約112,178円約95,352円約1,346,141円

全国ランキングにお
ける位置

2025年度の三重県最低賃金は時給1,087円で、47都道府県中10位です。全国加重平均額は1,121円なので、三重県は平均を34円下回ります。東海地方では愛知県(1,140円)・静岡県(1,097円)に次ぐ水準で、近畿地方の滋賀県(1,080円)よりは高い金額です。全国の状況は全国最低賃金ランキングをご参照ください。

三重県の最低賃金の推移(過去5年)

三重県の最低賃金は、厚生労働省公表の実績値でここ5年連続で引き上げられています。ここ5年分の三重県の推移は以下のとおりです。

三重県の最低賃金の推移(実績値)
年度最低賃金(時給)
2021年度880円
2022年度900円
2023年度940円
2024年度984円
2025年度1,087円

※金額は厚生労働省発表の「地域別最低賃金の全国一覧」の実績値(各年度10月1日から適用)です。

2025年度の三重県の最低賃金は時給1,087円で、前年から103円の大幅な引き上げとなりました。5年間では207円上がっています。鈴鹿市・四日市市・亀山市の自動車組立・部品工場が人材を確保するため賃金を引き上げており、四日市コンビナートや伊勢志摩の観光業も含めて県内全体の水準を押し上げています。過去の推移や全国の状況は最低賃金の推移のページもご参照ください。

三重県の特徴的な産業と時給の目安

自動車メーカーの工場が多く、鈴鹿市・四日市市・亀山市には大規模な組立・部品工場(ホンダ・トヨタ関連など)があります。四日市コンビナートの石油化学・窯業、伊勢の真珠養殖・真珠加工、伊勢神宮・志摩・鳥羽への観光も盛んです。南北に長い県で、北部は工業・中部は農業・南部は観光と、地域ごとに産業の色が大きく異なるのが特徴です。

三重県の主な産業と時給の目安
業種時給の目安
自動車組立・部品(鈴鹿・四日市)1,150〜1,400円
石油化学・コンビナート1,100〜1,350円
観光・宿泊(伊勢志摩・鳥羽)1,080〜1,300円

上記はあくまで目安で、求人ごとに異なります。鈴鹿市・四日市市の自動車組立・部品は時給約1,200円〜1,400円、伊勢志摩の観光・宿泊は繁忙期に時給約1,100円〜1,300円が中心です。求人を探す際は、最低賃金ではなく平均的な時給相場を基準に比べるとよいでしょう。

最低賃金で働いた場合の生活費との比較

三重県で最低賃金(時給1,087円)でフルタイム勤務(1日8時間・月21.5日)した場合、額面の月収は約186,964円、手取りは概算で約153,310円になります。

津市・四日市市の単身アパートは家賃が約3.5万〜4.5万円、光熱費を加えると月約5万〜6万円です。最低賃金ベースの月収は約186,964円で、差し引き約13万円。鈴鹿市・亀山市なども家賃は同水準で、工場地帯には社宅を用意する企業も多く住居費をさらに抑えられます。自動車関連の工場勤務は時給が高く、夜勤割増も加わるため、実収入が最低賃金の1.3倍以上になることも珍しくありません。

生活費の目安:食費(自炊中心)は月約2.5万〜3.5万円、交通費や通信費を含めると月約8万〜9.5万円が津市・四日市市での生活費の相場です。自動車工場の夜勤と社宅を組み合わせれば、毎月5万円前後の貯蓄が目安になります。

貯蓄を増やしたいなら、鈴鹿市・四日市市の自動車工場の夜勤を選ぶのが効果的です。夜勤割増が付くと時給約1,400円〜1,600円になり、工場地帯の社宅を利用すれば、津市・四日市市の生活費(月約8万〜9.5万円)でも月5万円以上の貯蓄を目指せます。時給から月収・年収への換算は時給計算のページで計算できます。

最低賃金を下回る賃金は違法——確認方法と相談窓口

賃金が三重県の最低賃金(時給1,087円)を下回っていた場合、たとえ本人が合意していても、それは法律違反です。最低賃金法では、最低賃金額未満の賃金を定める労働契約は無効と定められています。

自分の時給が最低賃金を満たしているか確認するには、月給制の場合は「月給 ÷ 1ヶ月の所定労働時間」で時給換算して比べてみましょう。少しでも下回っている場合は、最寄りの津労働基準監督署または「労働条件相談ほっとライン」(0120-811-610)に相談してください。匿名での相談も可能で、相談内容が会社に知られることはありません。

※賃金の計算方法や最低賃金の対象となる賃金の範囲については、厚生労働省の公式サイトをご確認ください。

よくある質問

津市と県内の他地域で最低賃金は違いますか?
いいえ、三重県は県内全域で時給1,087円と同一です。津市・四日市市・鈴鹿市・伊勢市などどこで働いても同じ金額が適用されます。
隣の愛知県と比べてどうですか?
2025年度は愛知県1,140円、三重県1,087円で、53円の差があります。自動車工場の求人は両県とも最低賃金を大きく上回る水準で募集されるため、実際の収入差は小さくなります。
最低賃金以下で働かされている場合の相談窓口は?
最寄りの津労働基準監督署または「労働条件相談ほっとライン」(0120-811-610)に相談してください。匿名での相談も可能です。