岡山県の最低賃金2025(令和7年度)——時給1,047円の実態
2025年10月発効の岡山県最低賃金は時給1,047円(令和7年度)です。厚生労働省が発表した地域別最低賃金の全国一覧に基づく公式データです。47都道府県中26位で、全国加重平均額(1,121円)を74円下回ります。倉敷市の水島臨海工業地帯と白桃・マスカットの果樹王国、児島のジーンズで知られる岡山県。ここでは月収シミュレーションから、工場・農業・観光の求人時給、生活費とのバランスまで詳しく解説します。
※このページのデータは厚生労働省発表の令和7年度(2025年度)地域別最低賃金に基づいています。
月収シミュレーション
ここではフルタイム勤務(1日8時間・月21.5日、年間休日105日想定)を前提に、岡山県の最低賃金で働いた場合の月収を試算します。
- 計算式
- 1,047円 × 8時間 × 21.5日 = 180,084円
| 勤務形態 | 月収(額面) | 手取り月収(概算) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|
| フルタイム(月21.5日) | 約180,084円 | 約147,669円 | 約2,161,008円 |
| 週4日・1日6時間 | 約108,050円 | 約91,843円 | 約1,296,605円 |
全国ランキングにお
ける位置
2025年度の岡山県最低賃金は時給1,047円で、47都道府県中26位です。全国加重平均額(1,121円)を74円下回ります。広島県(1,085円)より38円低い一方、香川県(1,036円)より11円高い水準です。全国の状況は全国最低賃金ランキングをご参照ください。
岡山県の最低賃金の推移(過去5年)
厚生労働省公表の実績値で、2022年度に一時的な引き下げがありましたが、2023年度以降は引き上げが続いています。ここ5年分の岡山県の推移は以下のとおりです。
| 年度 | 最低賃金(時給) |
|---|---|
| 2021年度 | 872円 |
| 2022年度 | 866円 |
| 2023年度 | 902円 |
| 2024年度 | 947円 |
| 2025年度 | 1,047円 |
※金額は厚生労働省発表の「地域別最低賃金の全国一覧」の実績値(各年度10月1日から適用)です。
2025年度の岡山県の最低賃金は時給1,047円で、前年から100円の引き上げとなりました。5年間では175円上がっています。岡山県は水島の工業地帯や果樹農業の人手不足が続き、今後も引き上げが続くと見込まれます。過去の推移や全国の状況は最低賃金の推移のページもご参照ください。
岡山県の特徴的な産業と時給の目安
倉敷市の水島臨海工業地帯は鉄鋼・石油化学のコンビナートとして有名で、工場勤務の求人が多い県です。白桃・シャインマスカットなど果樹栽培が盛んで、倉敷美観地区・後楽園などの観光、児島のジーンズ、瀬戸内海の島々と物流も特徴的です。
| 業種 | 時給の目安 |
|---|---|
| コンビナート・工場(倉敷水島) | 1,080〜1,300円 |
| 農業・果樹(白桃・マスカット) | 1,050〜1,250円 |
| 観光・接客(倉敷美観地区) | 1,050〜1,280円 |
上記は求人ごとの目安です。実際の求人時給は最低賃金を上回る傾向にあり、倉敷水島の工場は最低賃金より約50〜250円高く、収穫期の果樹園もこれを上回る時給です。求人を探す際は、最低賃金ではなく平均的な時給相場を基準に比べるとよいでしょう。
最低賃金で働いた場合の生活費との比較
岡山県で最低賃金(時給1,047円)でフルタイム勤務(1日8時間・月21.5日)した場合、額面の月収は約180,084円、手取りは概算で約147,669円になります。
岡山市・倉敷市の単身アパートは家賃が約3.5万〜4.5万円、光熱費を加えると月約5万〜6万円です。最低賃金ベースの月収は約180,084円なので、差し引いても約12万円が手元に残ります。津山市は3万円台から探せる物件が多く、中国地方の拠点都市として求人は安定しています。
生活費の目安:自炊中心の食費は月約2.5万〜3.5万円。家賃を除く光熱費・交通費・通信費まで含めると、岡山市・倉敷市では月約8万〜10万円が生活費の相場です。手取りから生活費を差し引いた残りが毎月の貯蓄に回ります。岡山・倉敷なら月に約5万〜7万円を貯蓄に回せます。
最低賃金ベースの収入から貯蓄を増やしたいなら、倉敷水島の工場の交替勤務手当を狙うのが効果的です。時給から月収・年収への換算は時給計算のページで計算できます。
最低賃金を下回る賃金は違法——確認方法と相談窓口
岡山県の最低賃金(時給1,047円)を下回る賃金で働かされる場合、同意していても契約は無効です。最低賃金法では、最低賃金額未満の賃金を定める労働契約を無効と定めています。
時給が最低賃金を満たしているかは、月給制の場合は「月給 ÷ 1ヶ月の所定労働時間」で時給に換算して確認してみてください。少しでも下回っている場合は、最寄りの岡山労働基準監督署または「労働条件相談ほっとライン」(0120-811-610)に相談しましょう。匿名での相談も可能で、相談内容が会社に知られることはありません。
※賃金の計算方法や最低賃金の対象となる賃金の範囲については、厚生労働省の公式サイトをご確認ください。