鳥取県の最低賃金2025(令和7年度)——時給1,030円の実態
2025年10月発効の鳥取県最低賃金は時給1,030円(令和7年度)です。厚生労働省が発表した地域別最低賃金の全国一覧に基づく公式データです。47都道府県中41位で、全国加重平均額(1,121円)を91円下回ります。二十世紀梨の産地であり、鳥取砂丘・大山・温泉と境港の水産加工を擁する鳥取県。ここでは月収シミュレーションから、観光・農業・水産の求人時給、生活費とのバランスまで詳しく解説します。
※このページのデータは厚生労働省発表の令和7年度(2025年度)地域別最低賃金に基づいています。
月収シミュレーション
ここでは1日8時間・月21.5日勤務(年間休日105日想定)を前提に、鳥取県の最低賃金で働いた場合の月収を試算します。
- 計算式
- 1,030円 × 8時間 × 21.5日 = 177,160円
| 勤務形態 | 月収(額面) | 手取り月収(概算) | 年収(額面) |
|---|---|---|---|
| フルタイム(月21.5日) | 約177,160円 | 約145,271円 | 約2,125,920円 |
| 週4日・1日6時間 | 約106,296円 | 約90,352円 | 約1,275,552円 |
全国ランキングにお
ける位置
2025年度の鳥取県最低賃金は時給1,030円で、47都道府県中41位です(佐賀県と同額)。全国加重平均額(1,121円)を91円下回ります。隣の島根県(1,033円)より3円低い水準です。全国の状況は全国最低賃金ランキングをご参照ください。
鳥取県の最低賃金の推移(過去5年)
厚生労働省公表の実績値で、ここ5年連続で引き上げられています。ここ5年分の鳥取の推移は以下のとおりです。
| 年度 | 最低賃金(時給) |
|---|---|
| 2021年度 | 825円 |
| 2022年度 | 855円 |
| 2023年度 | 891円 |
| 2024年度 | 936円 |
| 2025年度 | 1,030円 |
※金額は厚生労働省発表の「地域別最低賃金の全国一覧」の実績値(各年度10月1日から適用)です。
2025年度の鳥取県の最低賃金は時給1,030円で、前年から94円の引き上げとなりました。5年間では205円上がっています。鳥取県は人口減少下でも雇用を確保するため、全国平均並みの引き上げが続くと見込まれます。過去の推移や全国の状況は最低賃金の推移のページもご参照ください。
鳥取県の特徴的な産業と時給の目安
二十世紀梨は生産量日本一で、農業は県の基幹産業です。鳥取砂丘・大山・三朝温泉・皆生温泉など観光資源が豊富で、境港市はカニ・カレイなど日本海の水産加工の拠点。米子市には電機・半導体関連の工場も立地します。人口は全国で最も少ない県ですが、その分生活費は安く、観光地では季節雇用が生まれます。
| 業種 | 時給の目安 |
|---|---|
| 観光・宿泊(砂丘・温泉) | 1,050〜1,280円 |
| 農業・果樹(二十世紀梨) | 1,030〜1,180円 |
| 水産加工・食品(境港) | 1,030〜1,200円 |
上記は求人ごとの目安です。実際の求人は最低賃金より高い時給で出されることが多く、観光の繁忙期や境港の水産加工は繁忙期に最低賃金より約100〜200円高い時給で募集されることがあります。求人を探す際は、最低賃金ではなく平均的な時給相場を基準に比べるとよいでしょう。
最低賃金で働いた場合の生活費との比較
鳥取県で最低賃金(時給1,030円)でフルタイム勤務(1日8時間・月21.5日)した場合、額面の月収は約177,160円、手取りは概算で約145,271円になります。
鳥取市・米子市の単身アパートは家賃が約3万〜4万円、光熱費を加えると月約4.5万〜5.5万円です。最低賃金ベースの月収は約177,160円なので、差し引いても約12万円が手元に残ります。夏の鳥取砂丘・大山や冬のカニ漁期(境港)は観光の繁忙期で、短期間で効率よく収入を得ることもできます。
生活費の目安:自炊中心の食費は月約2.5万〜3.5万円。家賃を除く光熱費・交通費・通信費まで含めると、鳥取市・米子市では月約8万〜10万円が生活費の相場です。家賃・光熱費を差し引いた残りが貯蓄になります。鳥取の安い家賃を生かせば、月に約5万〜6万円を貯蓄に回せます。
最低賃金ベースの収入から貯蓄を増やしたいなら、観光の繁忙期にまとめて働くのが効果的です。時給から月収・年収への換算は時給計算のページで計算できます。
最低賃金を下回る賃金は違法——確認方法と相談窓口
鳥取県の最低賃金(時給1,030円)を下回る賃金は、たとえ本人が合意していても法律違反になります。最低賃金法では、最低賃金額未満の賃金を定める労働契約は無効と定められています。
自分の時給が最低賃金を満たしているかは、月給制なら「月給 ÷ 1ヶ月の所定労働時間」で計算して確認できます。少しでも下回っている場合は、最寄りの鳥取労働基準監督署または「労働条件相談ほっとライン」(0120-811-610)に相談しましょう。匿名での相談も可能で、相談内容が会社に知られることはありません。
※賃金の計算方法や最低賃金の対象となる賃金の範囲については、厚生労働省の公式サイトをご確認ください。