軽減税率の対象品目 — 8%が適用される食品と新聞の線引きを徹底解説
同じ食料品なのに、レジで税率が変わる。軽減税率制度の対象品目は「飲食料品(酒類を除く)」と「定期購読契約に基づく新聞」の2つですが、食品と外食の境界、テイクアウトとイートインの違いなど、判断に迷うケースが少なくありません。ここでは、対象品目の線引きを具体例を交えて整理します。
軽減税率8%の対象となる品目
軽減税率の対象となる「飲食料品」とは、食品表示法に規定する食品、つまり人が食べたり飲んだりするものです。お酒(酒類)を除く食品は、ほぼすべてが8%の対象になります。具体的には次のような品目が該当します。
| カテゴリ | 対象となる例 | 対象外の例 |
|---|---|---|
| 生鮮・食品 | 野菜、果物、肉、魚、米、調味料 | — |
| 加工食品 | お菓子、インスタント食品、冷凍食品 | — |
| 飲料 | 水、お茶、ジュース、清涼飲料水 | 酒類(ビール、日本酒、ワイン、みりんなどアルコール度数1度以上) |
| その他 | ペットフード(食用に供されるもの) | 飼料(食用でないもの) |
介護食品や栄養補助食品、ペットの食事として販売されるフードも基本的に「飲食料品」として扱われます。一方、ペットフードでも鑑賞用の魚のエサなど、人が食用としないものは対象外です。
外食・ケータリングは標準税
率10%
「飲食料品」であっても、外食(レストランでの食事)とケータリングは10%の対象です。外食とは、事業者が飲食設備(テーブルや椅子など)を提供して食事をさせることを指します。スーパーの総菜コーナーのように、店内で食べる設備がない場合は8%です。
テイクアウト(持ち帰り)は8%が適用され、イートイン(店内飲食)は10%が適用されます。コンビニで買ったおにぎりをイートインスペースで食べると10%、持ち帰って家で食べれば8%です。店の売上管理では、イートインとテイクアウトを区分して売上を計上し、税率を分ける必要があります。
税率の判定ポイント
- 飲食設備を提供してその場で食事させる → 10%
- 持ち帰りで提供する → 8%
- ケータリング(出張調理・配達)→ 10%
- 宅配(デリバリー)で飲食設備を提供しない → 8%
フードコートのように複数店舗で飲食スペースを共有する場合は、スペースを提供している主体との関係を確認する必要があります。実際の判断に迷ったら、税務署や税理士に相談すると確実です。
新聞の軽減税率の対象範囲
新聞については、「週2回以上発行され、定期購読契約に基づいて販売されるもの」が8%の対象です。対象となるのは紙面の新聞で、コンビニや駅売店での1部売り(即売)は10%が適用されます。
スポーツ新聞や業界紙であっても、定期購読契約があれば基本的に8%の対象です。一方、デジタル版(電子版)や、定期購読ではないバックナンバーの販売などは対象外で10%になります。新聞販売店が行う定期購読と、ネットでの都度購入を混同しないように注意しましょう。
補足:新聞の軽減税率は「週2回以上発行される」ことが要件です。日刊新聞はもちろん、一部の夕刊紙や業界紙もこの要件を満たせば対象になります。
インボイス制度との関係
2023年10月のインボイス制度開始後は、適格請求書(インボイス)に税率ごとに区分した消費税額の記載が義務付けられています。軽減税率対象品目を販売する事業者は、8%対象と10%対象を区分して請求書を発行する必要があります。
飲食店などでイートインとテイクアウトの両方を扱う場合は、レジシステムで税率区分を正しく設定することが重要です。区分を誤ると、消費税の申告で税額がずれてしまうため、年度内の売上集計と併せて確認しましょう。