消費税の非課税品目一覧 — 取引区分早見表

消費税法別表第一に定める15種類の非課税取引

消費税法第6条および別表第一では、課税対象としてなじまない取引や社会政策的配慮から非課税とされる取引を列挙しています。非課税取引は消費税の納税義務の判定において課税売上高に含まれません。以下に完全な一覧を示します。

号数非課税取引の種類主な具体例
第1号土地の譲渡・貸付土地の売買、地代、借地権の設定
第2号有価証券の譲渡株式、公社債、投資信託受益証券
第3号支払手段の譲渡紙幣、硬貨、小切手、手形
第4号預貯金の利子・保険料銀行預金利子、生命保険料、損害保険料
第5号特定郵便切手類の譲渡郵便切手、印紙、証紙の譲渡場所での譲渡
第6号商品券・プリペイドカード物品切手、ビール券、図書カード
第7号国・地方公共団体の手数料登記手数料、旅券発給手数料、戸籍証明手数料
第8号外国為替取引外貨両替、外国送金手数料
第9号社会保険医療健康保険診療、労災保険診療
第10号介護保険サービス居宅介護サービス、施設介護サービス
第11号社会福祉事業保育所、老人ホーム、障害者支援施設の利用料
第12号助産助産師による分娩介助
第13号埋葬・火葬葬儀料、火葬場使用料、墓地管理料
第14号身体障害者用物品義肢、車椅子、補聴器、盲導犬
第15号学校教育授業料、入学金、施設設備費(小中高大等)

住宅家賃の非課税判断フロ

住宅の貸付に関する消費税の取扱いは、利用目的と契約期間によって判断が分かれます。以下の表に整理します。

契約内容消費税の取扱い根拠
居住用住宅の賃貸借契約(1か月以上)非課税別表第一第13号
店舗・事務所の賃貸借課税(10%)非課税の対象外
駐車場の賃貸(1か月以上)課税(10%)「住宅の貸付」に該当せず
ホテル・旅館の宿泊課税(10%)1か月未満の貸付
簡易宿所・下宿(1か月以上)非課税生活の本拠と認められる場合

非課税と不課税・免税の比較

混同しやすい3つの概念を明確に区別します。

区分定義仕入税額控除課税売上割合への算入
課税取引消費税の課税対象となる取引可能算入する
非課税取引制度趣旨から課税対象外不可算入しない(分母には含む)
免税取引政策上課税を免除(輸出など)可能算入する
不課税取引そもそも消費税の対象外(給与、寄付金など)不可算入しない(分母からも除外)

令和5年度 非課税取引の主な改正点

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が令和5年10月1日から開始されました。非課税取引は適格請求書の発行対象外です。非課税売上のみの事業者は免税事業者となることが多く、インボイス発行事業者の登録は不要です。ただし課税売上と非課税売上が混在する事業者は、課税売上割合の計算に注意が必要です。

非課税取引に該当するか否かの判定は、契約書の記載内容や実際の利用実態に基づいて総合的に判断されます。判断に迷う場合は、最寄りの税務署または税理士にご相談ください。

よくある質問

消費税の非課税品目には何がありますか
消費税法別表第一に列挙される非課税取引は15種類です。代表例として、土地の譲渡・貸付、有価証券の譲渡、預貯金の利子、保険料、医療・介護・教育・住宅の家賃などがあります。
非課税と免税の違いは何ですか
非課税は制度趣旨から課税対象外とされる取引、免税は本来課税対象だが政策上免除される取引(輸出免税など)です。仕入税額控除の扱いが異なります。
土地の売買には消費税がかかりますか
土地の譲渡および貸付は消費税法第6条別表第一第1号により非課税です。ただし建物部分は課税対象です。また駐車場としての利用などは貸付期間により課否が分かれます。
住宅の家賃に消費税はかかりますか
居住用住宅の家賃は非課税です。ただし店舗・事務所用の賃貸は課税対象です。また1か月未満の一時的な貸付は課税になる場合があります。
非課税売上がある場合の仕入税額控除はどうなりますか
非課税売上に対応する仕入税額は控除できません。課税売上割合を用いて按分計算します。課税売上割合が80%未満の場合は個別対応方式または一括比例配分方式で計算します。