インボイス制度が免税事業者に与える影響 — 経過措置と今後の対策
2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、とりわけ免税事業者に大きな影響を与えています。これまで消費税の納税義務がなかった事業者も、取引先からインボイス発行を求められ、登録するか否かの判断を迫られるようになりました。ここでは、免税事業者への具体的な影響と、2029年10月までに取るべき対策を解説します。
なぜ免税事業者が影響を受けるのか
インボイス制度では、買い手(取引先)が仕入税額控除を受けるために、売り手から「適格請求書(インボイス)」を受け取り、保存することが必須になりました。この適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事業者」として登録した課税事業者だけです。
つまり免税事業者は、適格請求書を発行できないため、取引先が仕入税額控除を受けられなくなります。取引先(特に課税事業者)にとって、仕入税額控除ができないことは実質的なコスト増になるため、免税事業者との取引を見直す企業が増えています。これが、免税事業者がインボイス登録を迫られる背景です。
経過措置のスケジュールを理解する
制度開始から6年間は経過措置が設けられ、免税事業者からの仕入れでも一定割合の仕入税額控除が認められています。ただし、その割合は段階的に縮小していきます。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月 | 80% |
| 2026年10月〜2029年9月 | 50% |
| 2029年10月以降 | 0%(控除不可) |
経過措置が終了する2029年10月以降は、免税事業者からの仕入れは全額否認されます。取引先にとっては、その分のコストを吸収するか、取引条件を見直すかの判断を迫られることになります。まだ対応を決めていない免税事業者は、早めに方針を固めることが重要です。
免税事業者が選べる3つの選択肢
免税事業者が取り得る対応は、大きく次の3つに分かれます。
1. インボイス登録して課税事業者になる
取引先との関係を維持したい場合は、登録が現実的です。登録後は消費税の申告義務が生じますが、2割特例(2029年9月30日までの課税期間)を選択すれば、売上に対する消費税額の20%を納税額とすることができます。
2. 簡易課税制度を選択して事務負担を抑える
課税売上高5,000万円以下の事業者は簡易課税制度を選べます。みなし仕入率を使って計算するため、仕入税額の集計が不要になり、経理の負担を抑えられます。
3. 登録せずに取引条件を交渉する
一般消費者向け(B to C)の売上が中心で、取引先への影響が小さい場合は、登録しない選択肢もあります。取引先から値引きを求められる可能性を踏まえ、価格設定を調整することが必要です。
登録するか否かは、売上に占めるB to B(企業向け)取引の割合、取引先の要望、自社の経理体制などをもとに総合的に判断しましょう。迷う場合は、税理士などの専門家に相談するのが確実です。