テイクアウトの消費税は8%か10%か — 持ち帰りと店内飲食の税率線引き

「同じ総菜なのに、店で食べたら10%、持ち帰りなら8%」。テイクアウトとイートインで消費税率が変わるのは、2019年10月の軽減税率導入からです。同じ食品でも、どこで食べるかによって税率が変わってしまうため、消費者にも事業者にも分かりにくい仕組みです。ここでは、税率が決まるルールと判断基準を解説します。

テイクアウトとイートインの基本ルール

消費税の軽減税率8%が適用されるのは「飲食料品の譲渡」です。一方、店内で食事をする(飲食設備を提供される)行為は「飲食サービス」とみなされ、標準税率10%が適用されます。この違いが、テイクアウト8%・イートイン10%という税率差の根拠です。

提供方法と消費税率の関係
提供方法 消費税率
テイクアウト(持ち帰り) 8% コンビニのおにぎりを持ち帰る
イートイン(店内飲食) 10% レストランやカフェで食べる
デリバリー(宅配) 8%(食品部分) 出前やフードデリバリーの注文
ケータリング(出張調理) 10% 仕出し弁当を配達・調理提供

判断基準は「飲食設備」の有無

イートインかテイクアウトかの判断は、「事業者が飲食設備を提供しているか」が決め手になります。飲食設備とは、テーブル、椅子、カウンターなどのことで、顧客がその場で食べられる設備があるかどうかで判定します。

たとえば、コンビニのイートインスペースでおにぎりを食べると10%です。同じ商品でも、持ち帰れば8%です。ドーナツショップやベーカリーで、店内で飲食できる席がある場合も、その場で食べれば10%になります。店舗ごとに「イートイン可/持ち帰りのみ」の表示がされているので、買い物の際に確認してみましょう。

税率判定の早見表

  • 飲食設備があり、その場で食べられる状態 → 10%(イートイン)
  • 飲食設備がない、または利用せず持ち帰る → 8%(テイクアウト)
  • フードコートのように共有の飲食スペースを使う → 10%
  • 宅配・デリバリーで自宅で食べる → 8%

フードコートとデリバリーの注意点

フードコートは特に判断が難しいケースです。各店舗に専用のイートインスペースがなくても、フードコート全体で飲食設備を共有している場合は、10%と判断されます。実際の売上区分は、フードコートの運営形態によって異なります。

デリバリー(宅配)は、顧客が事業者の飲食設備を利用しないため、食品部分には8%が適用されます。ただし、デリバリー事業者への配達手数料(サービス料)には10%がかかります。たとえば、1,000円の料理を注文し、手数料が200円の場合、料理1,000円は8%、手数料200円は10%という区分になります。

ポイント:出前(宅配)とテイクアウトでは税率が異なるケースがあるため、注文時にレシートの内訳を確認すると、消費税の考え方が分かりやすくなります。

事業者が注意すべき売上区分

飲食店や総菜店の事業者は、イートイン(10%)とテイクアウト(8%)を区分して売上を管理し、税率ごとに消費税を計算する必要があります。レジの操作ミスで税率区分を間違えると、消費税の申告額がずれてしまうため、従業員への教育とシステム設定の確認が欠かせません。

2023年10月のインボイス制度開始後は、適格請求書(インボイス)に税率ごとの区分記載が求められます。8%と10%が混在する取引では、レシートや請求書の内訳がそのままインボイスの役割を果たすため、正確な区分記載が重要です。

よくある質問

テイクアウトの消費税は何%ですか?
持ち帰り(テイクアウト)は軽減税率8%が適用されます。ただし、店舗が提供する飲食スペースで食べる場合は標準税率10%です。
デリバリー(宅配)の消費税は何%ですか?
デリバリーは顧客が飲食設備を利用しないため、軽減税率8%が適用されます。Uber Eatsなども基本的に8%ですが、サービス手数料には10%がかかります。