扶養 範囲 手取り 計算|3つの扶養の違いと損益分岐点を解説

扶養には3つの種類がある|税法と社会保険で異なる基準

「扶養」と一言で言っても、実は3つの異なる制度が存在します。それぞれ扶養の範囲(基準)が異なるため、正確な理解が重要です。

3つの扶養制度の比較
制度扶養の範囲(基準)根拠法影響するもの
所得税の扶養(扶養控除)年収103万円以下(合計所得48万円以下)所得税法扶養者の所得税・住民税
健康保険の被扶養者年収130万円未満(原則)健康保険法健康保険料の負担有無
国民年金の第3号被保険者健康保険の被扶養者とほぼ同一国民年金法年金保険料の負担有無

扶養範囲別 手取り額の変化をシミュレーション

配偶者の扶養に入っているパート従業員(東京都、40歳未満)の年収別手取り額と、扶養範囲を超えた場合の影響を計算します。

パート年収別 手取り額と扶養状況の変化
年収所得税扶養社保扶養所得税住民税社保料手取り増減
100万円000100万円基準
103万円03,0000102.7万円+2.7万
106万円×1,5008,0000105万円+5万
130万円×10,00035,0000125.5万円+25.5万
150万円××20,00055,000225,000120万円-5.5万
170万円××25,00065,000255,000135.5万円+10万

年収130万円→150万円で扶養範囲を超えた場合、手取りは約5.5万円減少します。年収170万円あたりで初めて130万円時の手取りを上回ります。

社会保険の扶養範囲と「年収130万円」の判定方法

社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養範囲は「年収130万円未満」が基準ですが、この判定にはいくつかのポイントがあります。

扶養範囲を超えた場合の具体的計算例

ケース:月収14万円(年収168万円)のパート従業員

年収
168万円
雇用保険料(年収の0.6%)
約10,080円
国民健康保険料(東京都目安)
約15万円
国民年金保険料(月16,980円×12)
約203,760円
所得税(課税所得168万-55万-48万=65万×5%)
約32,500円
住民税(65万×10%+均等割)
約70,000円
年間手取り
168万円 - 約46.5万円 = 約121.5万円

扶養範囲内だった場合(年収130万円)の手取り約125.5万円より少なく、扶養範囲を超えた後は年収170万円以上でないと手取りで上回れないことがわかります。

扶養に関するQ&A

扶養の範囲判定で、パートの掛け持ち収入は合算されますか?

合算されます。複数の勤務先からの給与収入や、副業による雑所得・事業所得も含めて、年間の合計収入で扶養範囲を判定します。

年の途中で扶養範囲を超えた場合、どうすればよいですか?

社会保険の扶養要件を満たさなくなった場合、扶養者(配偶者など)の勤務先に「被扶養者異動届」を提出し、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入する手続きが必要です。遡って保険料が請求されることがあるため、速やかな対応が重要です。

配偶者の収入が上下する場合、扶養範囲内かどうか毎年判定が必要ですか?

はい。扶養の判定は各年(税法上は1月1日〜12月31日、社会保険上は認定時点からの見込み)で行われるため、毎年の収入状況に応じて扶養の範囲内外が変わり得ます。