源泉徴収 手取り 計算|源泉徴収票から正しい手取りを算出する完全ガイド
源泉徴収票の見方と手取り計算に必要な3つの数字
源泉徴収票は、年間の給与収入と税額をまとめた重要な書類です。手取りを計算するために、まず以下の3項目を確認します。
- 支払金額
- 年収(額面)のこと。通勤手当等の非課税分を除いた課税対象の給与総額
- 源泉徴収税額
- 年末調整後の確定した所得税額。この金額が1年間で天引きされた所得税の最終額
- 社会保険料等の金額
- 健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の年間合計額
大まかな年間手取り = 支払金額 - 源泉徴収税額 - 社会保険料等の金額 - 住民税(源泉徴収票には未記載、別途確認が必要)
月収別 源泉徴収額早見表(扶養親族0人・甲欄)
令和6年分の源泉徴収税額表に基づく、月収別の源泉徴収税額の目安です。
| 月収(総支給額) | 社会保険料 | 源泉徴収税額 | 月間手取り(税・社保後) | 住民税目安 | 月間実質手取り |
|---|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 約28,600円 | 4,770円 | 約166,630円 | 約6,500円 | 約160,130円 |
| 25万円 | 約35,750円 | 7,280円 | 約206,970円 | 約10,600円 | 約196,370円 |
| 30万円 | 約42,900円 | 10,110円 | 約246,990円 | 約13,900円 | 約233,090円 |
| 35万円 | 約50,050円 | 14,480円 | 約285,470円 | 約16,800円 | 約268,670円 |
| 40万円 | 約57,200円 | 19,950円 | 約322,850円 | 約19,300円 | 約303,550円 |
| 50万円 | 約71,500円 | 36,750円 | 約391,750円 | 約26,000円 | 約365,750円 |
源泉徴収票から手取りを逆算する実践例
ケース:年収450万円の会社員(扶養家族1人)
源泉徴収票の各項目から手取りを計算します。
- 支払金額
- 4,500,000円
- 給与所得控除後の金額
- 4,500,000 - (4,500,000 × 20% + 440,000) = 3,160,000円
- 所得控除の合計額
- 基礎控除48万円 + 扶養控除38万円 + 社会保険料控除約66万円 + 配偶者控除38万円 = 190万円
- 課税所得
- 3,160,000 - 1,900,000 = 1,260,000円
- 源泉徴収税額(所得税)
- 1,260,000 × 5% = 63,000円
- 社会保険料等の金額
- 約660,000円(健康保険+厚生年金+雇用保険の年間合計)
- 住民税
- 1,260,000 × 10% + 5,000 = 131,000円
- 年間手取り
- 4,500,000 - 63,000 - 660,000 - 131,000 = 3,646,000円
- 月間手取り
- 約303,833円
源泉徴収の甲欄・乙欄とWワークの手取り計算
副業がある場合、メインの勤務先で甲欄、サブの勤務先で乙欄が適用されます。
| 月収 | 甲欄(扶養0人) | 乙欄(扶養0人) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 10万円 | 2,920円 | 3,210円 | +290円 |
| 15万円 | 5,300円 | 6,370円 | +1,070円 |
| 20万円 | 8,730円 | 10,860円 | +2,130円 |
| 25万円 | 13,440円 | 17,700円 | +4,260円 |
| 30万円 | 18,720円 | 25,740円 | +7,020円 |
乙欄は甲欄より高く源泉徴収されますが、年末調整または確定申告で精算されるため、最終的な税負担は甲欄・乙欄で変わりません。副業分の乙欄源泉徴収は「先に多めに取られて後で戻ってくる」イメージです。
よくある質問
源泉徴収票の「支払金額」と実際の振込額が違うのはなぜですか?
支払金額は税引前の額面年収です。実際の振込額(手取り)は、支払金額から①所得税(源泉徴収税額)②住民税(特別徴収)③健康保険料④厚生年金保険料⑤雇用保険料⑥その他(財形貯蓄・組合費等)が差し引かれているため、大きく異なります。
源泉徴収されすぎているか確認する方法は?
年末調整後の源泉徴収票で「源泉徴収税額」が正しい年間所得税額です。簡易チェック方法として、「(支払金額 - 給与所得控除 - 所得控除の合計額)× 税率」が源泉徴収税額と概ね一致するか確認します。大幅に違う場合は、年末調整の誤りや控除の適用漏れの可能性があります。
源泉徴収票は再発行してもらえますか?
勤務先に依頼すれば再発行可能です。源泉徴収票の交付は法律で義務付けられており(所得税法第226条)、退職後も請求できます。退職から時間が経過している場合は、保管期限(7年間)の関係で発行できないこともあります。