育休 手取り 給付金 計算|育児休業給付金で実際にもらえる金額を徹底シミュレーション
育児休業給付金の基本構造と計算式
育児休業給付金は、雇用保険に加入している労働者が育児休業を取得した場合に支給されます。令和6年の制度に基づく計算方法は以下の通りです。
- 賃金日額の計算
- 育児休業開始前6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日
- 給付金の計算式(最初の180日間)
- 賃金日額 × 支給日数 × 67%
- 給付金の計算式(181日目以降)
- 賃金日額 × 支給日数 × 50%
- 支給上限額
- 賃金日額の上限 15,590円(令和6年8月改定)
67%期間の上限日額:約10,445円/日
50%期間の上限日額:約7,795円/日 - 支給下限額
- 賃金日額の下限 2,746円
月収別 育休手当と実質手取り比較シミュレーション
社会保険料免除の効果を含めた、実際の月間手取りを比較します。
| 月収 | 通常時手取り | 育休給付金 (67%・月額) | 社保料免除 メリット | 育休実質 手取り(67%) | 育休給付金 (50%・月額) | 育休実質 手取り(50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25万円 | 約20.3万円 | 約16.75万円 | 約3.6万円 | 約16.75万円 | 約12.5万円 | 約12.5万円 |
| 30万円 | 約24.0万円 | 約20.1万円 | 約4.3万円 | 約20.1万円 | 約15.0万円 | 約15.0万円 |
| 35万円 | 約27.6万円 | 約23.45万円 | 約5.1万円 | 約23.45万円 | 約17.5万円 | 約17.5万円 |
| 40万円 | 約31.2万円 | 約26.8万円 | 約5.8万円 | 約26.8万円 | 約20.0万円 | 約20.0万円 |
| 50万円 | 約38.0万円 | 約31.3万円 | 約7.2万円 | 約31.3万円 | 約23.4万円 | 約23.4万円 |
| 60万円 | 約45.0万円 | 上限約31.3万 | 約8.7万円 | 約31.3万円 | 上限約23.4万 | 約23.4万円 |
育休中は給付金が非課税で社会保険料も免除されるため、最初の180日間は通常勤務時手取りの約80%程度を維持できます。181日目以降の手取り率は約60%程度に低下するため、半年経過後に復職する方が家計面では有利です。
育休手取り詳細計算例:月収30万円のケース
モデル:東京都内在住、30歳、勤続5年、月収30万円
| 項目 | 通常勤務時 | 育休中(0〜180日) | 差額 |
|---|---|---|---|
| 月収/給付金 | 300,000円 | 201,000円 | -99,000円 |
| 健康保険料 | -17,880円 | 0円(免除) | +17,880円 |
| 厚生年金保険料 | -27,450円 | 0円(免除) | +27,450円 |
| 雇用保険料 | -1,800円 | 0円 | +1,800円 |
| 所得税 | -7,500円 | 0円(非課税) | +7,500円 |
| 住民税 | -14,000円 | -14,000円 | ±0円 |
| 手取り | 231,370円 | 187,000円 | -44,370円 |
育休中(67%期間)の実質的な収入減少は月約4.4万円で、通常手取りの約81%をキープできます。住民税は前年の所得に基づくため、育休中も支払いが必要な点に注意してください。
男性の育休取得と給付金のポイント
- 出生時育児休業(パパ育休):子の出生後8週間以内に最大4週間(28日間)取得可能。2回に分割しての取得も認められ、通常の育休とは別枠で取得できます。
- 社会保険料免除:男性が育休を取得した場合も、女性と同様に社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます。
- 育休中の賞与の扱い:育休期間中に賞与の支給対象期間が含まれる場合、1ヶ月超の育休取得で社会保険料免除の対象になります。賞与自体は会社の規程によります。
よくある質問
育休手当は毎月いくら振り込まれますか?
育児休業給付金は2ヶ月分ずつまとめて指定口座に振り込まれます。初回支給はハローワークの手続き後約2週間〜1ヶ月程度。会社を経由しての申請となるため、休業開始から初回受給まで約2〜3ヶ月かかることがあります。その間の生活費は事前に準備しておく必要があります。
育休を延長した場合、給付金はどうなりますか?
保育所に入所できない等の事情で育休を延長(最長で子が2歳になるまで)する場合、支給期間も延長され、引き続き50%の給付率が適用されます。ただし、延長には保育所の入所不承諾証明書など、所定の書類が必要です。
育休から復職後すぐに退職した場合、給付金の返還は必要ですか?
育児休業給付金は、育休取得時の状況に基づいて支給されるもので、復職後の退職によって遡って返還を求められることはありません。退職後も失業保険の受給は可能ですが、育休期間中は「就労可能な状態」ではないため、失業保険の受給期間延長手続きが必要です。