年収620万円の手取りは480万円——サラリーマンが不動産投資を始めてわかった「手取りを合法的に増やす」仕組み

給与だけでは手取りは増えない。でも、不動産所得を組み合わせると——税制の仕組みが味方になる瞬間がある。

年収620万円の手取り(給与のみ・年間)
約480万円
月額手取り:約40万円 / 不動産所得を加えた実質手取り:約515万円

税引き前と後——給与620万円が手取り480万円になるまで

まずはベースを整理します。私(38歳、メーカー勤務、妻子あり)の給与収入です。役職は係長で、残業代込みの月収は約51.7万円。ボーナス含めて年収620万円。

控除項目月額年額
額面月収約51.7万円620万円
健康保険料約2.6万円約31.2万円
厚生年金保険料約4.7万円約56.4万円
雇用保険料約3,100円約3.7万円
所得税(扶養あり)約1.2万円約14.4万円
住民税約2.9万円約34.8万円
手取り約40万円約480万円

不動産投資の「見えない手取り」——減価償却がもたらす
節税効果

私が2年前に購入したのは、都内の築15年中古ワンルーム。物件価格1,500万円、家賃収入は月7.5万円(年90万円)。管理費と修繕積立金で年18万円、固定資産税が年6万円、ローン金利が年15万円。経費合計で年39万円です。

ここに「減価償却費」が加わります。建物価格750万円を法定耐用年数22年で償却すると、年約34万円が経費計上できます。つまり——

帳簿上の所得はわずか17万円。しかし実際のキャッシュフローは——家賃収入90万円 − 経費39万円 − ローン返済(元本+金利)約72万円 = 約−21万円の持ち出し。でも減価償却費34万円分が「帳簿上の赤字」となって給与所得と損益通算され、約10万円の税金が還付されます。実質的な年間負担は約11万円です。

1年目

物件購入時の諸費用(約100万円)が経費に。確定申告で所得税が約20万円還付。

2〜5年目

減価償却による損益通算がピーク。毎年10〜15万円の節税効果。

ローン完済後

家賃収入がほぼそのまま手取りに。月7.5万円×12=年90万円の不労所得に。

給与+不動産の「合算手取り」を計算する——結局、手元に残るのはいくらか

損益通算後の総所得は、給与所得(約425万円)+不動産所得(17万円)= 約442万円。このベースで所得税と住民税が再計算されます。給与のみの場合と比べて——

項目給与のみ給与+不動産
年収/総収入620万円710万円
社会保険料約91万円約91万円
所得税+住民税約49万円約44万円
税引後手取り約480万円約485万円
不動産CF(実質)約−11万円
実質手取り約480万円約474万円

つまり、いまはまだマイナス。しかしローン完済後は年間+90万円が乗ってくる計算です。「いま赤字でも、20年後には黒字」——これがサラリーマン大家のタイムラインです。

不動産投資の税金TIP:減価償却を終えた物件を売却する際、譲渡所得が大きくなりやすい点に注意。売却時の税率(長期譲渡で20.315%)を見据えて、買い替え特例や繰り延べ制度の活用を検討しましょう。

給与所得者+不動産投資の疑問Q&A

Q. 年収620万円の手取りはいくらですか?
給与のみで年間約480万円、月額約40万円です。不動産所得がある場合は総所得ベースで税額が再計算され、手取り感覚が変わります。
Q. サラリーマンが不動産投資を始めるなら、年収いくらから?
最低でも年収500万円以上が目安です。金融機関の融資審査では、年収の30〜35%が年間返済額の上限とされるため、年収620万円なら年間約200万円=月約17万円の返済が可能。物件価格3,000〜4,000万円が射程に入ります。
Q. 減価償却が終わったら手取りは減りますか?
減価償却終了後の不動産所得は「実際の収支以上に課税される」ため、税金面では不利になります。ただしローンも同時期に終わっていれば、キャッシュフローは大幅に改善します。出口戦略(売却か保有継続か)は償却終了5年前から検討を。
Q. 損益通算の上限はありますか?
土地の取得に要した借入金利子は損益通算の対象外です。建物部分の借入金利子のみが対象。それ以外の経費や減価償却費による赤字は全額、給与所得と損益通算できます。
Q. 不動産投資で住民税は減りますか?
減ります。損益通算は所得税だけでなく住民税にも適用されるため、給与所得が実質的に圧縮されて住民税も減少します。年収620万円なら年間3〜5万円の住民税削減が期待できます。
Q. 2棟目を買うべきタイミングは?
1棟目のローン返済が安定し、年間の実質CFがプラスに転じてからが安全です。また、金融機関は2棟目以降の融資に慎重になるため、1棟目の返済実績を2年以上積んでからの申し込みが現実的です。