年収680万円+ YouTube副業100万円——本業と副業の合算手取りと、税金で泣かないための全知識

「副業で月8万円稼いでいます」——その言葉、税務署にどう届くか知っていますか?知らないと、翌年の住民税で痛い目を見る。

年収680万円の手取り(給与のみ)
約520万円
+副業所得70万円 → 合算手取り:約580万円 / 副業の税負担率:約35%

「給与680万円」だけの世界——素の手取りを知る

まずはベースライン。私(34歳、IT企業のマーケター)の本業給与です。年収680万円の手取りはこうなります。

控除項目月額年額
額面月収約56.7万円680万円
健康保険料約2.8万円約33.6万円
厚生年金保険料約5.2万円約62.4万円
雇用保険料約3,400円約4.1万円
所得税約2万円約24万円
住民税約3.3万円約39.6万円
手取り約43.3万円約520万円

控除合計は約160万円。率にして約23.5%。ここからが本題です。

副業収入100万円——「もらった額」と「もうかる額
」は違う

私は2年前からYouTubeチャンネルを運営し、ガジェットレビューを配信しています。登録者1.5万人、月間再生数8万回で、AdSense収入が月7〜9万円。年商は約100万円です。

ここで重要なのは、収入すべてが「所得」ではないということ。撮影機材(カメラ、照明、マイク)の減価償却費が年15万円、編集ソフトのサブスクが年3万円、レビュー用の製品購入費(経費按分)が年10万円、電気代の家事按分が年2万円。経費合計で約30万円です。

つまり税務上の副業所得は、100万円 − 30万円 = 70万円。この70万円が給与所得と合算されて課税されます。

収入(売上)

年間100万円
(AdSense+案件)
これは「額面」です

経費

年間30万円
(機材償却+ソフト+
製品購入費+光熱費按分)

所得

70万円
ここに税金がかかる
給与と合算で税率20%〜

合算手取りシミュレーション——白色申告vs青色申告でここまで違う

項目白色申告青色申告
給与収入680万円680万円
副業収入100万円100万円
経費△30万円△30万円
青色申告特別控除0円△65万円
合計所得約630万円約565万円
所得税+住民税約105万円約88万円
税引後手取り約565万円約582万円
差額+17万円

青色申告にするだけで、年間17万円もの手取り差。開業届と青色申告承認申請書を出す手間(たった10分の作業)で、これだけのリターンがあります。やらない理由が見当たりません。

副業YouTuberの経費にできるものリスト:カメラ・レンズ・マイク(減価償却)、Adobe Creative Cloud、動画素材、レビュー用製品(全額または按分)、自宅の撮影スペース家賃按分(20〜30%)、電気代按分、打ち合わせ飲食費(50%)、チャンネル運営のための書籍・セミナー代。レシートは必ず保管。データ化してクラウド保存がベストプラクティスです。

「住民税、普通徴収にしてください」——その一言で会社バレを防ぐ

副業が会社に知られたくない場合の最大のポイントは住民税です。本業の給与から天引きされる住民税額が急に増えると、経理担当者が「副業してる?」と察知する可能性があります。

確定申告書第二表の「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、副業分の住民税は自宅に納付書が届き、本業の給与天引き額は変わりません。ただし、これはあくまで住民税の徴収方法の選択であり、絶対的な「バレ防止策」ではないことは理解しておきましょう。

副業と本業のW収入Q&A

Q. 年収680万円+副業100万円の手取り合計はいくらですか?
青色申告で経費30万円+特別控除65万円を適用すると、合算手取りは約582万円です。給与のみの520万円より62万円増えます。
Q. 副業収入が年20万円以下なら確定申告は不要ですか?
所得(収入−経費)が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は必要で、市区町村への「住民税申告書」の提出を忘れずに。これを怠ると、後日追徴課税されるリスクがあります。
Q. 本業の年末調整と副業の確定申告、どう併存させますか?
本業で年末調整を受け、その「源泉徴収票」を基に確定申告書を作成します。副業分の収入と経費を「雑所得」または「事業所得」として追加記載。医療費控除やふるさと納税がある場合も、このタイミングで合算して申告します。
Q. YouTubeの収入は「雑所得」と「事業所得」どちらですか?
事業としての継続性・規模・経営状況から判断され、年間収入300万円超または所得が給与を上回る場合は事業所得と認められやすいです。年100万円規模なら雑所得で構いませんが、青色申告を使いたい場合は事業所得として開業届が必要です。
Q. 副業の経費が収入を上回った場合(赤字)、給与と損益通算できますか?
事業所得の赤字は給与所得と損益通算可能ですが、雑所得の場合は不可です。赤字が見込める規模なら、開業届を出して事業所得にしておくメリットが大きいです。
Q. インボイス制度、副業収入100万円でも関係ありますか?
売上1,000万円以下の免税事業者であれば、インボイス発行事業者になる義務はありません。ただし取引先(企業案件など)からインボイス対応を求められた場合、登録すると消費税の納税義務が発生します。副業収入100万円のうち企業案件が少なければ、登録しない選択が無難です。