傷病手当金 手取り|支給額計算と社会保険料控除後の実質受取額
傷病手当金とは?支給要件と計算方法の基本
傷病手当金は、業務外の病気やケガで仕事を休んだ場合に、健康保険から支給される給付金です。以下の要件を満たすことで受給できます。
- 支給要件:業務外の病気やケガの療養のため仕事に就けないこと
- 待期期間:連続3日間の待期後、4日目から支給開始
- 支給期間:支給開始日から最長1年6ヶ月
- 支給額:標準報酬日額 × 2/3(標準報酬日額=支給開始前12ヶ月の標準報酬月額の平均÷30日)
月収別 傷病手当金の支給額と実質手取りシミュレーション
休職中は社会保険料(健康保険・厚生年金・介護保険料)の支払いが継続される前提で、各月収帯の手取りを計算します。
| 月収(額面) | 標準報酬月額 | 傷病手当金/月 | 社会保険料/月 | 実質手取り/月 | 手取り率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20万円 | 20万円 | 約133,333円 | 約29,000円 | 約104,333円 | 52.2% |
| 25万円 | 26万円 | 約173,333円 | 約37,700円 | 約135,633円 | 54.3% |
| 30万円 | 30万円 | 約200,000円 | 約43,500円 | 約156,500円 | 52.2% |
| 35万円 | 34万円 | 約226,667円 | 約49,300円 | 約177,367円 | 50.7% |
| 40万円 | 38万円 | 約253,333円 | 約55,100円 | 約198,233円 | 49.6% |
| 50万円 | 50万円 | 約333,333円 | 約72,500円 | 約260,833円 | 52.2% |
| 60万円 | 60万円 | 約400,000円 | 約87,000円 | 約313,000円 | 52.2% |
具体的計算例:月収30万円の会社員が傷病手当金を受給した場合
モデルケース
東京都内在住、40歳、標準報酬月額30万円の会社員。2024年6月から病気のため3ヶ月間休職。
- 標準報酬日額
- 300,000円 ÷ 30日 = 10,000円
- 傷病手当金(日額)
- 10,000円 × 2/3 = 6,667円
- 傷病手当金(30日換算月額)
- 6,667円 × 30日 = 約200,010円
- 社会保険料(月額)
-
健康保険料(介護保険含む):30万円 × 11.92% ÷ 2 = 約17,880円
厚生年金保険料:30万円 × 18.3% ÷ 2 = 約27,450円
雇用保険料:傷病手当金受給中は免除(給与不発生のため)
計:約45,330円 - 実質手取り(月額)
- 200,010円 - 45,330円 = 約154,680円
- 通常勤務時の手取り(月額)
- 約240,000円(参考比較)
傷病手当金と他の給付金との関係
| 他の給付金 | 併給可否 | 調整内容 |
|---|---|---|
| 障害厚生年金 | 不可(調整あり) | 傷病手当金の日額 < 障害厚生年金の日額 の場合、差額のみ支給 |
| 障害基礎年金 | 可 | 別制度のため併給可(傷病手当金は減額なし) |
| 老齢厚生年金 | 不可 | 老齢厚生年金が優先、傷病手当金は不支給 |
| 労災保険(休業補償給付) | 不可 | 同一傷病で労災と健康保険の両方は受給不可 |
| 失業保険(基本手当) | 不可 | 傷病手当金受給中は就労不能のため失業保険の受給資格なし |
傷病手当金に関するQ&A
傷病手当金の支給中に給与が一部支給される場合はどうなりますか?
会社から給与(報酬)が一部でも支給される場合、傷病手当金の日額が給与の日額を上回るときは差額のみが支給されます。給与の日額が傷病手当金の日額以上であれば、傷病手当金は支給されません。傷病手当金と給与を合計しても、通常の給与額を超えることはない仕組みです。
傷病手当金の支給期間1年6ヶ月を超えた場合はどうなりますか?
1年6ヶ月の支給期間を終えても療養が必要な場合、障害年金の申請を検討します。障害等級1級〜3級に該当すれば障害厚生年金、1級〜2級なら障害基礎年金も併給されます。また、症状が固定した場合は退職して失業保険の受給や就労を考える時期となります。
自営業・フリーランスでも傷病手当金はもらえますか?
国民健康保険(自営業・フリーランスが加入する保険)には傷病手当金制度が原則ありません。ただし、一部の自治体(国保組合)では任意で傷病手当金制度を設けている場合があります。自営業の方は、民間の就業不能保険(所得補償保険)への加入でリスクに備えるのが一般的です。