退職金 手取り 計算|退職所得の税金計算と手取りシミュレーション

退職所得の計算方法と退職所得控除の仕組み

退職金は通常の給与所得とは別枠で「退職所得」として計算され、大きな税制優遇があります。基本の計算式は以下の通りです。

退職所得の計算式
(退職金の額面 - 退職所得控除額)× 1/2 = 課税退職所得金額
勤続年数別 退職所得控除額の早見表
勤続年数退職所得控除額計算式
1年80万円最低保障額
5年200万円40万円 × 5年
10年400万円40万円 × 10年
15年600万円40万円 × 15年
20年800万円40万円 × 20年
25年1,150万円800万 + 70万 × 5
30年1,500万円800万 + 70万 × 10
35年1,850万円800万 + 70万 × 15
38年2,060万円800万 + 70万 × 18
40年2,200万円800万 + 70万 × 20

勤続年数別 退職金の手取りシミュレーション

退職金2,000万円の場合の勤続年数別手取り
勤続年数退職所得控除退職所得課税退職所得所得税住民税手取り手取り率
10年400万1,600万800万約120万約80万約1,800万90.0%
20年800万1,200万600万約77万約60万約1,863万93.1%
30年1,500万500万250万約18万約25万約1,957万97.9%
35年1,850万150万75万約3.8万約7.5万約1,989万99.4%
38年2,060万00002,000万100%

退職金の所得税率と計算手順

退職所得は分離課税で、他の所得と合算されず独立して税率が適用されます。令和6年分の速算表は以下の通りです。

退職所得に適用される所得税の速算表
課税退職所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超 330万円以下10%97,500円
330万円超 695万円以下20%427,500円
695万円超 900万円以下23%636,000円
900万円超 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超 4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

計算例:課税退職所得500万円の場合、500万円×20% - 427,500円 = 572,500円が所得税額。住民税は課税退職所得×10% = 50万円。合計税額は約107.3万円です。

退職金受給時の注意点と節税ポイント

  1. 退職所得の受給に関する申告書を必ず提出:会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、会社が正しい税額を計算して源泉徴収するため確定申告が不要です。未提出だと退職金の20.42%が一律源泉徴収され、確定申告での精算が必要になります。
  2. iDeCoと退職金の受取時期をずらす:退職所得控除の重複適用を避けるため、iDeCoの一時金受取と会社の退職金受取の間隔を15年以上空けることで、それぞれに退職所得控除がフル適用されます。
  3. 勤続年数の端数は切り上げ:退職所得控除の計算において、勤続年数に1年未満の端数がある場合は1年に切り上げられます。

退職金に関するQ&A

勤続5年以下の退職金は税制が変わったと聞きましたが?

令和4年度税制改正により、勤続5年以下の法人役員等以外の退職金について、退職所得控除後の残額が300万円を超える部分は「2分の1課税」が適用されなくなりました。300万円以下の部分は従来通り2分の1課税です。短期退職者の優遇が一部縮小されています。

退職金を年金形式でもらう場合の税金はどうなりますか?

退職金を年金(分割)で受け取る場合、「公的年金等の雑所得」として課税されます。公的年金等控除(65歳未満60万円、65歳以上110万円)が適用され、他の年金収入と合算されて税率が決まります。一時金で受け取るのと年金で受け取るのでは税負担が大きく異なるため、シミュレーションが重要です。

退職金を受け取ってから住民税の納付はいつですか?

退職金にかかる住民税は、退職金支払時に「特別徴収」され、会社が一括で市区町村に納付します。退職した年の翌年6月以降に普通徴収で納付する必要はなく、退職時にすべて精算される仕組みです。これが給与の住民税(翌年6月〜分割納付)との大きな違いです。