出産と手取り収入
出産を機に働き方を見直すと、収入が途切れる期間が生まれます。しかし、出産・育児には「出産手当金」「育児休業給付金」「出産育児一時金」といったお金のサポートがあります。このページでは、出産前後の手取り収入の変化と、受け取れるお金の仕組みを解説します。
出産で手取りはどう変わるか
妊娠・出産から育児休業までの間、収入は次のように変わります。
- 産前産後休業中:給与は出ませんが、「出産手当金」が支給されます(健康保険の被保険者であることが条件)。
- 育児休業中:「育児休業給付金」が雇用保険から支給されます。
- 復職後:時短勤務などで給与が減る場合があり、手取りも変わります。
出産手当金 = 標準報酬日額 × 2/3 × 休業日数(産前42日+産後56日が目安)
出産手当金の対象期間は、出産予定日の前6週間(多胎は14週間)から出産後8週間までで、標準報酬日額の3分の2が支給されます。
育児休業給付金の仕組み
育児休業給付金は、育児休業を開始してから180日目まで賃金の67%、それ以降は50%(いずれも休業開始時賃金日額が基準)が支給されるのが一般的です。
| 期間 | 支給率 | 月額の目安 |
|---|---|---|
| 休業開始〜180日目 | 67% | 約20.1万円 |
| 181日目以降 | 50% | 約15万円 |
手取りの目安を知りたい方は、厚生労働省やハローワークの最新情報で給付率を確認してください。育児休業中は社会保険料が免除される制度もあるため、実質的な収入の減少は給付率より小さくなります。
出産で受けられるお金と助成
| 制度 | 内容 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 出産育児一時金 | 出産費用に充てる給付 | 原則50万円(直接支払制度を利用) |
| 出産手当金 | 産前産後の収入補償 | 標準報酬日額の2/3 |
| 児童手当 | 子どもの養育費を支援 | 0〜3歳未満は月1.5万円など |
| 育児休業給付金 | 育休中の収入補償 | 賃金の67%(180日目まで)など |
児童手当の金額や所得制限は制度改正で変わることがあるため、最新の自治体・国の情報を確認しましょう。
出産前後にやっておきたいこと
- 給付手続きの準備:出産手当金は勤務先経由、育児休業給付金は事業主経由でハローワークに申請します。
- 生活防衛資金を確保:収入が途切れる期間に備え、生活費3〜6カ月分を目安に。
- 育児休業を取れる制度の確認:育児休業の期間・時短勤務・保育園の申し込み時期を会社や自治体で確認。
- 家計の固定費見直し:保険・サブスク・通信費を見直し、育児期の支出に備える。
復職後の家計の組み方は手取りと家計管理、子どもの教育費の計画は教育費と手取り収入の関係をご覧ください。
よくある質問
出産手当金と育児休業給付金は両方もらえますか?
産前産後休業中の「出産手当金」と、その後の「育児休業給付金」は期間が重ならないため、両方受けられます。ただし、出産手当金と会社の有給休暇の扱いなど、状況により調整があります。
出産で一時的に手取りが減るのは怖い…。
出産手当金や育児休業給付金は「手取りの8割前後」を目安に設計されています。収入が途切れる前に、給付の申請手続きを確認し、生活防衛資金を用意しておくと安心です。
パートでも出産手当金はもらえますか?
健康保険の被保険者であれば、パート・アルバイトでも出産手当金を受けられます。週の所定労働時間など加入条件を満たしているか、勤務先の健康保険に確認しましょう。