法定外残業の割増率と計算方法——法定内残業との根本的な違い
法定外残業(法定時間外労働)とは、労働基準法第32条で定められた法定労働時間——すなわち1日8時間・週40時間——を超えて行われる労働を指します。これに対して「法定内残業」は、会社の就業規則で定めた所定労働時間(例:1日7時間)を超えても法定労働時間(8時間)の範囲内の労働を指し、割増賃金は発生しません(ただし通常の時給単価での支払いは必要です)。つまり、割増賃金が発生するかどうかの分かれ目は「法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたかどうか」です。
法定内残業と法定外残業の違い
法定内残業:所定7時間勤務の会社で8時間働いた場合の超過1時間 → 割増なし・通常時給
法定外残業:所定8時間勤務の会社で9時間働いた場合の超過1時間 → 割増+25%適用
※いずれの場合も、労働時間としてカウントし、賃金の支払いは必要
法定外残業の割増率——2段階制度
法定外残業の割増率は、1ヶ月の累積時間数によって2段階に分かれます。
| 累積時間 | 割増率 | 時給換算 | 法的根拠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 月60時間まで | +25% | 1.25倍 | 労基法第37条第1項 | 大企業・中小企業共通 |
| 月60時間超 | +50% | 1.50倍 | 同ただし書 | 2023年4月から中小企業も完全適用 |
重要なポイントは、60時間を超えた場合でも、1〜60時間目までは+25%のままで、61時間目以降のみ+50%が適用されることです。これは「60時間超の部分」のみ割増率が跳ね上がる仕組みで、遡及してすべて+50%になるわけではありません。
法定外残業の計算——重複適用
パターン
実際の勤務では、法定外残業と深夜労働(22時〜5時)や法定休日労働が重なるケースが頻繁にあります。各割増率は重複して適用されます。主なパターンは以下の通りです。
| 勤務態様 | 内訳 | 合計割増率 | 時給換算 |
|---|---|---|---|
| 平日日中(法定外) | 時間外 +25% | +25% | 1.25倍 |
| 平日深夜(法定外+深夜) | 時間外 +25% + 深夜 +25% | +50% | 1.50倍 |
| 法定休日(日中) | 休日 +35% | +35% | 1.35倍 |
| 法定休日(深夜) | 休日 +35% + 深夜 +25% | +60% | 1.60倍 |
| 60時間超(日中) | 60h超 +50% | +50% | 1.50倍 |
| 60時間超(深夜) | 60h超 +50% + 深夜 +25% | +75% | 1.75倍 |
特に注目すべきは「月60時間超+深夜」の+75%です。基礎時給2,000円の方であれば、この時間帯の時給は3,500円——通常の1.75倍になります。企業にとっては極めて重いコストであり、長時間労働の抑止力として機能しています。
法定外残業と週の起算日
法定外残業の判定で見落とされがちなのが「週の起算日」です。労働基準法では、週40時間の超過判定は「1週間」を単位としますが、どの曜日を週の起算日とするかは会社が就業規則で定めます。多くの会社は日曜日起算または月曜日起算を採用しています。例えば月曜日起算の場合、月曜から日曜までの7日間で40時間を超えた部分が法定外残業となります。日をまたいだ勤務(夜勤など)の場合、暦日を基準に労働時間を計算するのが原則ですが、労使協定により一定の便法を採用することも可能です。
よくある質問
- 法定外残業と法定内残業の違いは何ですか?
- 法定外残業は法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働を指し、割増賃金(+25%以上)の対象です。法定内残業は所定労働時間(例:7時間)を超えたが法定労働時間(8時間)以内の労働で、割増は発生しませんが、通常の時給での賃金支払いは必要です。
- 法定外残業の割増率は一律+25%ですか?
- いいえ。月60時間までは+25%ですが、月60時間を超えた部分は+50%です。また深夜(22時〜5時)と重なる場合はさらに+25%が加算されます。月60時間超かつ深夜の場合は+75%(1.75倍)という高い割増率になります。
- 中小企業でも月60時間超は+50%ですか?
- はい。2023年3月31日をもって中小企業への猶予措置は完全に終了しました。2023年4月1日からは、大企業・中小企業を問わず、すべての事業場で月60時間超の時間外労働に+50%の割増率が適用されます。
- 法定外残業の計算で週40時間はどのように判定しますか?
- 会社が就業規則で定めた週の起算日を基準に、7日間の労働時間が40時間を超えたかで判定します。例えば月曜日起算なら月曜〜日曜の7日間です。日ごとに8時間を超えた場合と、週で40時間を超えた場合は、重複しないよう調整計算が必要です。
- 日またぎ勤務の法定外残業はどう計算しますか?
- 原則として暦日(午前0時で区切る)を基準に計算します。ただし労使協定により、勤務開始時間を基準にした便法計算も認められています。例えば17時から翌2時までの勤務では、17時〜22時は通常時間、22時〜24時は法定外+深夜で+50%、0時〜2時も引き続き同じ扱いです(深夜時間帯が継続しているため)。
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