法定内残業の残業代 ─ 割増なしでも賃金は発生する。所定と法定の境界を正しく理解する

「残業=25%割増」は正確ではありません。所定労働時間を超えても法定労働時間(8時間/日・40時間/週)内であれば、割増賃金は発生しません。この「法定内残業」の概念と実務上の注意点を徹底解説します。

法定内残業とは何か ─ 三層構造で理解する労働時間

労働時間は「所定労働時間 < 法定労働時間 < 時間外労働の上限」という三層構造で規制されています。法定内残業は、この第1層と第2層の間に位置する時間帯です。

労働時間の三層構造と賃金計算
区分定義割増率36協定要否
第1層所定労働時間内雇用契約で定めた勤務時間通常賃金(1.0倍)不要
第2層法定内残業所定超〜法定(8h/日・40h/週)内通常賃金のみ(割増なし)不要
第3層法定時間外労働法定(8h/日・40h/週)超過25%以上割増必要(36協定締結)

所定労働時間別に見る法定内残業の発生
パターン

所定労働時間が短い会社ほど法定内残業の余地は広がります。以下の表でパターン別に確認します。

所定労働時間別の法定内残業マトリクス
所定労働時間法定内残業となる時間帯割増が発生する時間帯法定内残業の最大値
6時間/日6〜8時間8時間超2時間/日
7時間/日7〜8時間8時間超1時間/日
7.5時間/日7.5〜8時間8時間超0.5時間/日
8時間/日なし8時間超0時間/日
週35時間週35〜40時間週40時間超5時間/週
週40時間なし週40時間超0時間/週

法定内残業でも深夜割増・休日割増は発生する

混同しやすいポイントですが、法定内残業の「割増なし」は時間外割増(25%)の話であり、深夜割増や休日割増には影響しません。以下のケースで確認します。

法定内残業×割増種別のクロス表(所定7時間の会社)
労働の実態時間帯法定内/外割増率残業代(時給2,000円)
7h〜8hの残業通常時間帯法定内残業1.00倍(割増なし)2,000円
7h〜8hの残業深夜(22〜23時)法定内残業+深夜1.25倍(深夜割増のみ)2,500円
8h超の残業通常時間帯法定時間外1.25倍2,500円
8h超の残業深夜(22〜23時)法定時間外+深夜1.50倍(重複)3,000円
法定休日の7h勤務通常時間帯―(休日労働)1.35倍2,700円

法定内残業であっても深夜時間帯なら割増が発生する点は見落としがちです。自分の勤務時間帯を正確に把握しておきましょう。

法定内残業と「みなし残業代」の関係

みなし残業代(固定残業代)制度を導入している会社で、法定内残業が多く発生する場合の注意点です。みなし残業代は「何時間分の残業代を含むか」が明示されているはずですが、その時間数には法定内残業の時間が含まれているかどうかを確認する必要があります。法定内残業には割増賃金が発生しないため、みなし残業代の計算において割増率25%を乗じて算出されている場合、法定内残業分が「過大計上」されている可能性があり、実際の割増賃金とみなし残業代の間に乖離が生じます。

よくある質問

法定内残業とは何ですか?
法定内残業とは、所定労働時間を超えているが、法定労働時間(1日8時間・週40時間)の範囲内にある労働を指します。たとえば、所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、超過した1時間は法定内残業に該当します。割増賃金(25%以上)は発生しませんが、通常賃金(1.0倍)の支払いは必要です。
法定内残業でも深夜や休日なら割増は発生しますか?
はい。法定内残業であっても、深夜時間帯(22時〜5時)の労働には25%の深夜割増賃金が発生します。また、法定休日の労働は法定労働時間内であっても35%の休日割増が発生します。つまり、法定内残業だからといって常に割増なしというわけではなく、時間帯と曜日によって割増の要否は変動します。
所定労働時間が8時間の会社では法定内残業は発生しませんか?
そのとおりです。所定労働時間が法定労働時間と同じ8時間の会社では、所定時間を超えた瞬間に法定時間外労働となり、すべての残業に対して25%の割増賃金が発生します。法定内残業が発生するのは、所定労働時間が法定労働時間よりも短い会社(例:1日7時間勤務)に限られます。
法定内残業の時間は36協定の上限にカウントされますか?
原則としてカウントされません。36協定の上限規制が対象とするのは「法定労働時間を超える時間外労働」のみです。ただし、法定内残業でも深夜労働や休日労働が含まれている場合、それらは別途規制の対象となる場合があります。また、法定内残業の常態化は労働者の健康管理の観点から問題とされることがあります。
パートタイマーの法定内残業の扱いは?
パートタイマーの場合、法定内残業は「契約上の所定労働時間を超えるが法定労働時間(8時間)には達しない労働」を指します。たとえば契約が1日5時間のパートが7時間働いた場合、超過2時間は法定内残業で割増なし。ただし8時間を超えた部分から法定時間外割増(25%)が発生します。契約上の所定労働時間がその人の「基準」となります。