最低賃金と残業代の計算 ─ 時給・日給・月給別の確認ポイント

最低賃金を割り込む残業代計算は違法です。最低賃金法の仕組みを理解し、自分の残業代が適正に計算されているか確認する方法を、給与形態別に詳しく解説します。

2024年度 地域別最低賃金 主要都道府県一覧

最低賃金は毎年10月前後に改定されます。以下の表は2024年度の主要都道府県の最低賃金(予定額を含む)です。ここに掲載されていない県も、全国加重平均1,055円を基準に大きく外れることはありません。

都道府県別最低賃金(2024年度)
都道府県最低賃金(円/時)前年比増減全国順位
東京都1,163+501位
神奈川県1,162+502位
大阪府1,114+503位
埼玉県1,078+504位
愛知県1,077+505位
千葉県1,076+506位
京都府1,058+507位
兵庫県1,051+508位
北海道1,010+5015位
福岡県992+5025位
沖縄県952+5044位
岩手県952+5043位

※2024年度の数値は改定見込みを含みます。正式な改定額は厚生労働省の発表をご確認ください。

給与形態別 ─ 残業代の基礎賃金が最低賃金を上回るか
の確認法

残業代計算の出発点は「基礎賃金(時給換算)」です。この基礎賃金が最低賃金を下回っている場合、そもそもの給与設定が最低賃金法違反となります。給与形態別に確認式を示します。

給与形態別・時給換算の計算式
給与形態時給換算の計算式注意点
時給制時給額そのもの最もシンプル。時給が最低賃金以上か確認
日給制日給 ÷ 1日の所定労働時間所定労働時間が日によって異なる場合は平均値
月給制月給 ÷(年間所定労働時間 ÷ 12)家族手当等を除いた後の金額で計算
歩合制歩合給総額 ÷ 総労働時間最低賃金未達の場合は差額を保障給として支給
年棒制年棒 ÷ 年間所定労働時間賞与を含むかどうか雇用契約で確認

最低賃金を下回る残業代が発覚した場合の対応

最低賃金法第4条は「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」と規定しています。この規定に違反すると、同法第40条により50万円以下の罰金が科されます。

もし自分の残業代計算の基礎賃金が最低賃金を下回っていることが判明した場合、以下の3ステップで対応することを推奨します。

  1. 計算根拠を文書化する ─ 給与明細と勤怠記録から基礎賃金を再計算し、最低賃金との差額を算出
  2. 会社に是正を申し入れる ─ まずは上司や人事部門に書面で差額支払いを請求
  3. 労働基準監督署に相談 ─ 会社が応じない場合は管轄の労働基準監督署に申告

時給1,200円(東京都在住)の残業代シミュレーション

東京都の最低賃金1,226円を上回る時給1,200円で働くケースを例に、残業代の計算が適正かを確認してみましょう。

時給1,200円・月20時間残業のケース
項目計算式金額
基礎時給所定時給1,200円
割増率(法定時間外)25%×1.25
残業単価1,200 × 1.251,500円
月20時間残業代1,500 × 2030,000円
60時間超の残業単価1,200 × 1.501,800円
深夜残業単価1,200 × 1.501,800円
休日出勤単価1,200 × 1.351,620円
最低賃金判定1,200 ≧ 1,163適法

特定最低賃金 ─ 産業別に設定されるもう一つの最低ライン

都道府県ごとの「地域別最低賃金」に加えて、特定の産業には「特定最低賃金」が設定されています。これは地域別最低賃金よりも高く設定されることが一般的で、例えば「電子部品製造業」や「自動車小売業」などで適用されます。使用者は地域別と特定のどちらか高い方を下回らない賃金を支払う義務があります。

よくある質問

残業代の計算に最低賃金はどう関係しますか?
残業代計算の基礎となる「通常の労働時間の賃金」が最低賃金を下回ることは許されません。残業代込みの月額給与でも、時間換算した際に最低賃金を上回っている必要があります。違反した場合、最低賃金法により50万円以下の罰金が科されます。
都道府県ごとに最低賃金は異なるのですか?
はい。最低賃金は都道府県ごとに異なります。令和7年度の全国加重平均は1,121円です。最も高いのは東京都で1,226円、最も低いのは岩手県などで952円(2024年度改定見込み)です。自分の働く都道府県の最低賃金を必ず確認してください。
月給制の場合、残業代が最低賃金を上回っているかどうやって確認しますか?
月給制の場合は、月給を所定労働時間数で割って時給換算し、その時給が都道府県の最低賃金を上回っているか確認します。月給÷(1日の所定労働時間×年間所定労働日数÷12か月)で計算できます。残業代計算の基礎賃金も同様に算出します。
最低賃金には残業代は含まれますか?
含まれません。最低賃金の対象となるのは「所定労働時間に対して支払われる基本的な賃金」のみです。残業代(割増賃金)、通勤手当、家族手当、賞与などは最低賃金の計算対象外です。つまり、最低賃金を満たしているか否かは残業代を含まずに判断されます。
歩合制の最低賃金はどう計算しますか?
歩合給の場合は、歩合給の総額を総労働時間数で割って時間換算し、それが最低賃金を上回っている必要があります。固定給と歩合給の合算でも構いません。歩合給だけでは最低賃金に達しない場合、使用者は差額を「保障給」として支払う義務があります。