基礎控除48万円の真実——全納税者に与えられる生活費非課税枠の計算と変遷

「基礎控除」は所得控除の中で最も基本的かつ最大級の控除だ。年収500万円の会社員にとって、基礎控除がなければ所得税が約2.4万円、住民税が約4.8万円増える。つまりこの控除一つで年間約7.2万円の減税効果がある。令和7年の制度をベースに、基礎控除の仕組みを深掘りする。

基礎控除の段階的引き下げ——高所得層には適用されない仕組み

基礎控除は「満額48万円」と覚えている人が多いが、実は合計所得金額に応じて段階的に減額される。どの所得層がいくらの控除を受けられるのかを整理する。

令和7年 基礎控除の段階表
合計所得金額基礎控除額年収の目安(給与所得者の場合)該当する層
2,400万円以下48万円約2,595万円以下大多数の会社員
2,400万超〜2,450万円以下32万円約2,595万〜2,645万円役員クラス
2,450万超〜2,500万円以下16万円約2,645万〜2,695万円高額役員
2,500万円超0円約2,695万円超超高額所得者

合計所得2,400万円(給与収入換算で約2,595万円)が分岐点。これを超えると基礎控除が32万円に減り、2,500万円超で完全消失する。この改正は令和2年から施行され、「高所得者優遇」との批判に応えた形だ。一般の会社員には関係ないが、役員報酬の設計時にはこの閾値を意識した報酬設定が行われることもある。

基礎控除の減税効果——年収帯別・実質的な節税額を
算出する

基礎控除48万円が実際にどれだけの税負担軽減になっているか、年収帯別に試算する。所得税率が5%〜45%のため、減税効果は所得層によって異なる。

年収別・基礎控除48万円の減税効果
年収(給与)課税所得(概算)所得税率所得税減税額住民税減税額合計減税額
300万円約95万円5%24,000円48,000円72,000円
500万円約196万円10%48,000円48,000円96,000円
700万円約320万円20%96,000円48,000円144,000円
1000万円約520万円23%110,400円48,000円158,400円
1500万円約850万円33%158,400円48,000円206,400円

同じ「48万円の基礎控除」でも、低所得者は年7.2万円の効果、高所得者は年20万円以上の効果がある。これは超過累進税率の特性によるもので、控除額が同じでも高税率層ほど節税効果が大きくなる。税制の「逆進性」が指摘される所以の一つだ。

令和2年の大改正——基礎控除10万円アップの代償と影響

令和2年分から基礎控除が38万円→48万円に引き上げられた。一見すると減税に見えるが、同時に以下の変更が行われている。

令和2年税制改正の基礎控除関連変更点
変更項目改正前改正後(令和2年〜)増減
基礎控除38万円48万円+10万円
給与所得控除(最低保障額)65万円55万円△10万円
給与所得控除(上限)220万円(収入1,000万円超)195万円(収入850万円超)△25万円
合計所得2,400万円超の基礎控除逓減なしあり(2,500万円超で0円)高所得者のみ減
扶養親族等の合計所得要件38万円以下48万円以下+10万円(パート収入枠拡大)

基礎控除10万円アップの財源は、主に給与所得控除の引き下げで賄われている。年収850万円以下の会社員はおおむね増減なし(基礎控除+10万円・給与所得控除△10万円で相殺)、年収850万円超の会社員は給与所得控除上限が25万円引き下げられたため実質増税となった。

よくある質問

基礎控除は年末調整で自動的に適用されますか?
はい、基礎控除は会社員の場合、年末調整で自動的に適用されます。特別な申請書の提出は不要です。ただし、合計所得が2,400万円を超えるかどうかの判定も年末調整時に行われ、会社が自動的に適切な控除額を適用します。複数の勤務先がある場合や副業収入がある場合は、すべての所得を合算した上で判定されるため、確定申告が必要になるケースもあります。
基礎控除と配偶者控除・扶養控除の関係はどうなっていますか?
基礎控除・配偶者控除・扶養控除はそれぞれ独立した所得控除であり、重複して適用可能です。たとえば、あなた自身の基礎控除48万円+配偶者控除38万円+扶養控除38万円(子1人)=合計124万円の人的控除が課税所得から差し引かれます。ただし、あなた自身の合計所得が1,000万円を超えると配偶者控除は適用されなくなります(令和2年以降)。基礎控除は本人の所得に関わらず(2,400万円超までは)適用可能です。
海外居住者や非居住者にも基礎控除は適用されますか?
日本の非居住者(1年以上海外に居住する人)が日本国内の源泉所得に対して確定申告を行う場合、基礎控除は適用されません。ただし、租税条約により別途取り扱いが定められている場合があります。また、年末調整の対象となる海外駐在員は、日本の給与支払いが継続している場合、居住者としての取り扱いを受けることが多く、基礎控除も適用されます。

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