ボーナス、振り込まれるのは額面の何%?——実際の手取り額を徹底検証

「額面50万円のボーナス、手取りはいくら?」この問いに一言で答えるなら約40〜43万円です。でもその内訳を知っている人は意外と少ない。このページでは、ボーナスの手取り額を額面別に一覧で示し、なぜその金額になるのかを明らかにします。

ボーナス額面別・手取り早見表

まずは数字を見てください。以下は一般的なケース(前月給与35万円前後、社会保険料率は協会けんぽ基準)での試算です。

ボーナス額面別の手取り額と控除内訳(1回あたり)
ボーナス額面社会保険料源泉所得税(概算)手取り額手取り率
30万円約44,250円約18,000円約237,750円79.3%
40万円約59,000円約24,000円約317,000円79.3%
50万円約73,750円約30,000円約396,250円79.3%
60万円約88,500円約37,000円約474,500円79.1%
70万円約103,250円約43,000円約553,750円79.1%
80万円約118,000円約50,000円約632,000円79.0%
100万円約147,500円約87,000円約765,500円76.6%
150万円約187,250円約130,000円約1,182,750円78.9%
200万円約193,250円約185,000円約1,621,750円81.1%
300万円約193,250円約320,000円約2,486,750円82.9%

この表から読み取れるのは、100万円前後のボーナスで一時的に手取り率が下がるという意外な事実です。これは源泉所得税の税率が前月給与に応じて段階的に上がるためで、年末調整で戻ってくる「見せかけの下振れ」です。

また200万円を超えると手取り率が上昇に転じるのは、年金保険料が150万円で上限に達するからです。

なぜ月給よりボーナスの手取り率が
高いのか

月給の手取り率が75〜80%なのに対し、ボーナスは80〜85%とやや高めです。その理由は2つ。

理由1:住民税が引かれない。住民税は前年の所得に基づいて決定され、6月から翌年5月の12回に分けて月給から天引きされます。ボーナス支給月であっても住民税の天引きは通常の月給分のみで、ボーナスから追加徴収されることはありません。月給の住民税が約10%、これがボーナスではゼロになるだけで手取り率は大きく変わります。

理由2:社会保険料の上限がある。厚生年金の標準賞与額は1回150万円が上限。ボーナスが150万円を超えると、超過分には年金保険料がかかりません。300万円のボーナスなら150万円分の年金保険料(約137,250円)が節約される計算です。

前月の給与がボーナスの手取りを左右する

ボーナスの源泉所得税は「前月の給与から社会保険料を差し引いた金額」によって税率が決まります。具体的には国税庁が定める「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に基づき、前月の給与が多い人ほど高い税率が適用されます。

たとえば同じボーナス50万円でも、前月給与(手取り)が20万円の人と40万円の人では、源泉所得税に数千円の差が出ます。これが年末調整で精算される仕組みを知っていれば、ボーナス明細を見て一喜一憂することもなくなります。

気になる疑問に答えます

ボーナスが2回(夏・冬)ある場合、それぞれ同じ計算?
計算方法は同じです。ただし健康保険の標準賞与額は年度累計573万円が上限なので、夏冬合計でそれを超える高額ボーナスの場合、冬のボーナスから健康保険料が減額またはゼロになることがあります。
ボーナスから天引きされた所得税は必ず戻ってくる?
必ずではありません。年末調整の結果、年間の所得税額が確定し、源泉徴収された合計額と比較されます。足りなければ追加徴収、多ければ還付です。住宅ローン控除や扶養控除があれば還付される可能性が高まります。
ボーナス支給月に社会保険料が2倍になるって本当?
月給とボーナスの両方から社会保険料が引かれるので、その月の給与明細を見ると確かに社会保険料の合計額は通常月より多くなります。ただし「2倍」というのは誤解で、月給の保険料が増えるわけではなく、ボーナスから別途引かれるだけです。
ボーナスがない会社とある会社、手取り年収はどう違う?
ボーナスがない分、月給が高めに設定される傾向があります。同じ年収600万円でも、月給50万円×12ヶ月の会社と、月給35万円+ボーナス180万円の会社では、月々の手取りと社会保険料の配分が異なります。ボーナスありの方が社会保険料の上限を活かしやすく、高年収帯ではやや有利です。

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