令和7年・社会保険料率完全一覧——47都道府県の健康保険から介護保険までの本人負担率を総まとめ

毎月の給与から控除される社会保険料。その料率は「なんとなく15%くらい」で済ませている人が大半だが、都道府県と年齢で大きく変動する。本稿では令和7年度の全料率を一覧化し、あなたの地域と年齢でいくら引かれているのかを瞬時に把握できるようにした。

社会保険4制度の料率早見——令和7年度・本人負担分

まずは全体像。給与から控除される4つの社会保険料とその料率を俯瞰する。

令和7年度 社会保険料率 本人負担分 サマリー
保険種類本人負担保険料率計算ベース対象年齢備考
健康保険(協会けんぽ)約4.85%〜5.25%標準報酬月額全世代都道府県別・事業主と折半
厚生年金保険9.15%標準報酬月額〜70歳未満全国一律・事業主と折半
雇用保険0.6%(一般事業)実際の給与額全世代業種により0.65%〜0.7%もあり
介護保険約0.9%(健康保険料率の一部)標準報酬月額40〜64歳健康保険料率に上乗せ

40歳未満の一般企業会社員の社会保険料負担率は、本人負担で約14.6%〜15.0%。40歳以上になると介護保険料が加わり約16.4%〜16.8%に跳ね上がる。標準報酬月額30万円なら、月々約43,800円〜50,400円が社会保険料として天引きされる計算だ。

令和7年度・都道府県別 協会けんぽ保険料率(主要10
都府県)

健康保険料率は都道府県によって異なる。以下は令和7年度想定の主要都府県の料率だ。

令和7年度 協会けんぽ保険料率(主要都府県)
都道府県全体料率本人負担率標準報酬30万円の月額保険料特徴
北海道10.38%5.19%15,570円広域分散の医療費高
東京都10.00%5.00%15,000円大都市・医療機関数多い
愛知県9.94%4.97%14,910円製造業集積・比較的低率
大阪府10.18%5.09%15,270円大都市圏・高い医療費
福岡県10.22%5.11%15,330円高齢化率上昇で上昇傾向
佐賀県10.62%5.31%15,930円全国最高水準
長野県9.73%4.865%14,595円健康寿命長く低率
新潟県9.67%4.835%14,505円全国最低水準の一つ

最も高い佐賀県(本人負担5.31%)と最も低い新潟県(同4.835%)では、標準報酬月額30万円の場合月額1,425円、年間17,100円の差が生まれる。転勤やUターン就職の際は、この保険料率の地域差もコストとして織り込んでおきたい。

社会保険料率の時系列トレンド——この5年でどう変わったか

社会保険料率は「毎年少しずつ上がる」傾向にある。5年間のトレンドを追ってみよう。

社会保険料率の推移(本人負担・全国平均ベース)
年度健康保険(協会けんぽ平均)厚生年金雇用保険(一般)本人負担合計(40歳未満)
令和4年(2022)約4.95%9.15%0.55%14.65%
令和5年(2023)約4.98%9.15%0.55%14.68%
令和6年(2024)約5.00%9.15%0.60%14.75%
令和7年(2025)約5.02%9.15%0.60%14.77%
令和7年(2026)約5.05%(推計)9.15%0.60%14.80%

厚生年金は平成29年以降18.3%で固定されているが、健康保険料率は毎年0.02%〜0.03%ずつ上昇している。このトレンドが続けば、10年後には本人負担で約0.3%ポイント、月収30万円で月額約900円の負担増になる計算だ。年金受給開始年齢の引き上げ議論とあわせて注視すべき。

よくある質問

社会保険料率は年に何回変更されますか?
基本は年1回です。健康保険料率(協会けんぽ)は毎年3月分(4月納付分)から新料率が適用されます。厚生年金は平成29年9月以降据え置かれています。雇用保険料率は通常4月から変更されますが、年度途中の改定もあり得ます。介護保険料率も3月分から変更。実務上は「4月の給与明細」で新料率を確認し、前月と比較する習慣をつけると見落としがありません。
協会けんぽと組合健保で料率はどれだけ違いますか?
健康保険組合(組合健保)は企業または同業種グループが独自に設立する保険者で、協会けんぽより料率が低い傾向があります。組合健保の平均料率は約9.2%(本人負担約4.6%)で、協会けんぽより0.4%ポイント程度低くなっています。大企業や特定業界の企業グループが組合健保を運営していることが多く、月収30万円で月額約1,200円の差です。就職・転職の際は、どちらの健保に加入するかで手取りが変わる点も考慮に入れましょう。
社会保険料が免除または減免されるケースはありますか?
育児休業・介護休業期間中は、健康保険・厚生年金の本人負担分が免除されます(事業主負担分も免除)。産前産後休業も同様です。また傷病手当金受給中は社会保険料の支払い義務は継続しますが、標準報酬月額が低い等級に下がる随時改定が行われる可能性があります。免除期間中も将来の年金額計算上は保険料を納めたものとして扱われるため、年金受給額に影響はありません。

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