休日手当の割増率と計算方法

休日出勤をすると、平日とは異なる割増賃金(休日手当)が支払われます。ただし、休日には「法定休日」と「法定外休日(所定休日)」の2種類があり、割増率や計算方法がまったく異なります。本記事では、休日手当の割増率と計算方法を具体例付きで解説し、深夜労働との重複適用や、手当が支払われないケースまで詳しく見ていきます。

法定休日と所定休日の違い——割増率が変わる分かれ目

労働基準法では、原則として毎週1回以上(4週間で4日以上)の休日を与えることが義務付けられています。この「法律で義務付けられた休日」を法定休日といい、週のうち1日がこれに当たります。一方、会社がカレンダーで独自に定めた土曜日や祝日などの休日を法定外休日(所定休日)といいます。

この2つで休日手当の扱いが変わります。法定休日に出勤した場合は、労働基準法第37条により+35%以上の割増率(1.35倍)が適用されます。一方、法定外休日に出勤した場合は、その週の労働時間が40時間以内に収まるかどうかで扱いが変わります。週40時間以内なら割増はなく通常賃金、週40時間を超えた分だけ時間外労働として+25%(1.25倍)が適用されます。

休日労働の割増率まとめ

・法定休日の出勤:+35%以上(1.35倍)

・法定外休日の出勤で週40時間超の分:+25%(1.25倍)

・法定外休日の出勤で週40時間以内:割増なし(通常賃金)

休日手当の計算方法——時給1,500円
の計算例

休日手当の計算式は、休日手当=基礎時給×割増率×労働時間です。基礎時給は月給を所定労働時間で割って求めます。たとえば月給230,000円・所定労働時間160時間なら、230,000円÷160時間=約1,437円が基礎時給になります。

具体例を見てみましょう。時給1,500円の方が法定休日に8時間勤務した場合、1,500円×1.35×8時間=16,200円が休日手当として支払われます。同じく時給1,500円の方が法定外休日(週40時間を超える分)に8時間勤務した場合、1,500円×1.25×8時間=15,000円です。

法定休日・法定外休日の割増率と計算例(時給1,500円・8時間勤務)
休日の種類割増率計算式支払額の目安
法定休日+35%以上1,500円×1.35×8時間16,200円
法定外休日(週40時間超の分)+25%1,500円×1.25×8時間15,000円
法定外休日(週40時間以内)なし1,500円×8時間12,000円

休日出勤と深夜労働の重複——割増率は上乗せされる

法定休日に深夜(22時〜翌5時)まで働いた場合、休日割増と深夜割増が重複して適用されます。つまり+35%++25%=+60%(1.6倍)になります。時給1,500円の方が法定休日の22時から翌5時までに2時間深夜労働した場合、1,500円×1.6×2時間=4,800円が支払われます。

平日の深夜時間外労働(22時以降の残業)は+25%++25%=+50%が適用されます。割増率の組み合わせは次のとおりです。

休日手当が支払われないケースと注意点

休日手当に関して、よくあるトラブルと注意点をまとめます。まず振替休日と代休の違いです。振替休日は「休日と他の日を入れ替える」制度で、休日が別の日に移動するため休日手当は発生しません。一方、代休は「出勤した後に別の休日を与える」制度で、出勤した日は法定休日のままなので、休日手当(+35%以上)の支払い義務が残ります。

また、会社が「休日出勤手当は月給に込み」と説明していても、法定休日労働に対して+35%以上の割増が払われていなければ違法です。未払い分は原則3年間さかのぼって請求できます(2020年4月以降に発生した残業代は5年への延長が段階的に進んでいます)。請求時にはタイムカードや勤怠記録などの証拠を保存しておきましょう。

※休日労働自体も、36協定で定めた上限を超えて命じることはできません。法定休日の労働には36協定の届出と労働者代表との同意が必要です。

よくある質問

法定休日と法定外休日の違いを簡単に教えてください
法定休日は労働基準法で義務付けられた休日(原則として毎週1回、4週間で4日以上)で、出勤すると+35%以上の割増が適用されます。法定外休日(所定休日)は会社が独自に定めた土曜日や祝日などの休日で、週40時間を超えた分だけ時間外労働として+25%が適用されます。
代休を与えられれば休日手当は支払わなくていいですか?
いいえ、代休を与えただけでは休日手当の支払い義務は免除されません。代休は出勤した後に別の日を休日として与える制度であり、出勤した日は法定休日として扱われるため、+35%以上の休日手当を支払う必要があります。これに対し振替休日は休日そのものを移動させるため、休日手当は発生しません。
法定休日の深夜労働の場合、割増率は何%ですか?
休日割増(+35%以上)と深夜割増(+25%)が重複して適用され、合計+60%以上(1.6倍)になります。たとえば時給1,500円の方なら、法定休日の22時〜翌5時の深夜労働1時間あたり1,500円×1.6=2,400円が支払われます。