深夜手当の割増率と計算方法
深夜手当(深夜割増賃金)とは、深夜の時間帯に働いた場合に支払われる割増賃金のことです。労働基準法では、午後10時(22時)から翌朝5時までの労働に対して、+25%以上の割増率で支払うことが義務付けられています。本記事では、深夜手当の計算方法を具体例で解説し、時間外労働や休日労働との重複適用、変形労働時間制での考え方までを詳しく見ていきます。
深夜手当とは——適用時間帯と割増率
深夜労働の対象となる時間帯は、午後10時から翌朝5時までです(労働基準法第37条第4項)。この時間帯に働いた場合は、基礎賃金に対して+25%以上の割増率(1.25倍)を支払う義務があります。時給1,500円の方なら、深夜時間帯は1,500円×1.25=1,875円が1時間あたりの賃金になります。
ポイントは、深夜の時間帯に「通常勤務」をした場合でも深夜手当が発生する点です。たとえば24時間営業のコンビニでシフトとして夜勤をしても、22時〜5時までの時間帯には深夜手当が支払われます。なお、満18歳未満の労働者は原則として深夜業が禁止されています。
深夜手当の計算方法——計
算例付き
深夜手当 = 基礎時給 × 1.25 × 深夜労働時間
例:時給1,500円、深夜労働3時間の場合
1,500円×1.25×3時間=5,625円
基礎時給は、基本給や残業代の計算基礎となる手当を、所定労働時間で割って求めます。月給230,000円で所定労働時間160時間なら、約1,437円が基礎時給です。この場合、深夜労働3時間の深夜手当は約5,390円になります。
時間外・休日労働との重複——変形労働時間制でも深夜手当は発生
深夜手当は、時間外労働や休日労働の割増と重複して適用されます。深夜の時間帯に時間外労働した場合は、時間外割増(+25%)と深夜割増(+25%)が重なり+50%、法定休日の深夜労働なら休日割増(+35%)と深夜割増(+25%)が重なり+60%になります。
| 労働パターン | 割増率 | 計算例(時給1,500円・1時間) |
|---|---|---|
| 深夜通常労働(22時〜5時) | +25% | 1,875円 |
| 深夜時間外労働 | +50%(25%+25%) | 2,250円 |
| 法定休日の深夜労働 | +60%(35%+25%) | 2,400円 |
| 月60時間超の深夜時間外労働 | +75%(50%+25%) | 2,625円 |
たとえば、平日の18時から23時まで残業した場合、18時〜22時の4時間は時間外労働として+25%、22時〜23時の1時間は時間外+深夜で+50%が適用されます。時間帯を分けて計算する必要がある点に注意しましょう。
また、変形労働時間制(1ヶ月単位や1年単位で労働時間を調整する制度)でも、22時〜5時の労働には深夜手当(+25%)が支払われます。変形労働時間制では法定労働時間の計算方法が変わるだけで、深夜労働の扱いは変わりません。フレックスタイム制や裁量労働制を採用していても、深夜の時間帯に働けば深夜手当は発生します。
さらに、管理監督者(管理職)は残業代の対象外となることが多いですが、深夜労働に対する割増賃金は管理監督者にも支払い義務があります(労働基準法第41条の適用除外は深夜の割増には及びません)。
深夜手当が支払われない場合の注意点
深夜手当が支払われない場合、未払い賃金として請求できます。まずは勤怠記録と給与明細で深夜労働時間と支払額を確認し、会社に書面で請求しましょう。解決しない場合は、労働基準監督署への相談や、労働審判・裁判などの手段があります。未払い賃金の請求には時効(原則3年)があり、証拠としてタイムカードやPCログ、シフト表を保存しておくことが大切です。