ボーナスと退職金の同時支給——手取り計算と税金の正しい知識

定年退職や早期退職のタイミングで、最後のボーナスと退職金が同じ月に振り込まれるケースがあります。「合わせて大金が入るけど税金はどうなる?」「社会保険料はどっちにかかる?」——この疑問に、給与所得と退職所得の課税方式の違いからわかりやすく答えます。

ボーナスと退職金の課税方式の根本的な違い

まずは両者の課税上の扱いの違いを理解することが重要です。

ボーナス(賞与)と退職金の課税比較
項目ボーナス(賞与)退職金
所得区分給与所得退職所得(分離課税)
社会保険料あり(健康保険・厚生年金・雇用保険)なし
所得税源泉徴収+年末調整分離課税(申告書提出で完結)
住民税翌年6月から月給で徴収退職時に一括徴収または普通徴収
控除給与所得控除+所得控除退職所得控除(勤続年数で増加)
課税対象収入−給与所得控除−所得控除(収入−退職所得控除)×1/2

最大の違いは「社会保険料の有無」と「課税対象の計算方法」です。退職金は社会保険料がかからないうえ、課税対象額が半分になるため、ボーナスよりはるかに手取り率が高くなります。

実例シミュレーション——ボーナス50万円+退職金2,000万円の手取り

勤続30年で定年退職、最後のボーナス50万円と退職金2,000万円が同時に支給されたケースを計算します。

ボーナス+退職金の手取り計算例(勤続30年)
項目ボーナス退職金合計
支給額500,000円20,000,000円20,500,000円
社会保険料-73,750円0円-73,750円
退職所得控除-15,000,000円
課税対象額426,250円2,500,000円※
所得税・住民税-34,800円-285,000円-319,800円
手取り391,450円19,715,000円20,106,450円
手取り率78.3%98.6%98.1%

※退職所得の課税対象=(2,000万円−1,500万円)×1/2=250万円

勤続30年の退職所得控除は800万円+70万円×(30年−20年)=1,500万円。退職金2,000万円のうち課税対象は250万円のみで、税額は約28.5万円。退職金の手取り率は驚異の98.6%です。

勤続年数別——退職金の手取り率比較

同じ退職金2,000万円でも、勤続年数によって退職所得控除額が大きく変わります。

勤続年数別 退職金2,000万円の手取り比較
勤続年数退職所得控除課税対象額税額(概算)手取り手取り率
5年200万円900万円約135万円1,865万円93.3%
10年400万円800万円約115万円1,885万円94.3%
20年800万円600万円約77万円1,923万円96.2%
30年1,500万円250万円約29万円1,971万円98.6%
38年2,060万円0円0円2,000万円100.0%

勤続38年以上で退職金2,000万円まで完全非課税になります。

よくある質問

退職金と最後のボーナス、振込口座は別々にしたほうがいい?
税金の計算上は同じ口座でも問題ありませんが、家計管理の面では別口座をおすすめします。退職金は老後資金として寝かせ、ボーナスは当面の生活費に充てることで、使途を明確に区別できます。
ボーナスと退職金が同じ月だと、社会保険料の計算が変わりますか?
いいえ、変わりません。退職金には社会保険料がかからないため、ボーナスの社会保険料計算は通常通りです。ただし退職月の社会保険料は「退職日の翌日が属する月の前月まで」が対象となるため、月末退職の場合は退職月の社会保険料もかかる点に注意が必要です。
早期退職の割増退職金は税金が多くなる?
早期退職の割増金も退職所得として扱われ、通常の退職金と合算して退職所得控除が適用されます。割増金を含めた総額が退職所得控除を超えると課税されますが、通常の給与所得よりはるかに有利な税制です。
退職金の振込日とボーナスの振込日が数日ずれた場合の扱いは?
支給日が異なれば、それぞれの支給日に応じた源泉徴収が行われます。ボーナスは支給月の前月給与に基づく税率が適用され、退職金は支給時に退職所得として分離課税されます。支給日がずれても計算方法は変わりません。

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